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別口座に振り込まれる出張手当をナイショの「こづかい」に――妻に告げる必要はある?

2015年08月01日 11:41  弁護士ドットコム

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給料とは別の口座に振り込まれる「出張手当」を、自分のこづかいとして使っていたら、妻にバレて「裏切られた」「なんでそのお金を渡さないんだ」と泣かれてしまった――。ネットの掲示板にこんな投稿があった。


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投稿によると、男性の会社では、日当や旅費など出張にかかわる費用の振り込みは、給与振り込み口座と別だという。妻はこのことを知らず、男性は出張の日当など月1~3万円をこづかいとして使っていた。妻のために、この口座のお金で結婚記念日のプレゼントを購入したところ、妻から「そんな高いもの買うほど小遣い渡してない」と言われて、別口座が発覚したそうだ。



妻が家計のやりくりをしている家庭の場合、夫は、別口座に入る「手当」も妻に渡さなければならないのだろうか。「へそくり」として、黙って使うことは許されないのか。山口政貴弁護士に聞いた。



●へそくりの半分は妻のもの。勝手に全額使用はNG


「そもそも、へそくりをしてはいけないという法律はありません。別口座を作って、出張費をへそくりとして貯めておくこと自体は、問題ありません。



しかしながら、へそくりは、法律上夫婦の『共有財産』となります。夫や妻のどちらかがこっそり貯めていても、貯めたお金は夫婦二人のもの。ですから、貯めたお金の半額は相手のものでもあります。もし、黙って全額使ってしまったのであれば、半額は相手に返さないといけません」



それが相手へのプレゼントであっても、半額返還は必要だろうか。



「いいえ。今回の件に限って言えば、プレゼント購入は問題ないでしょう。へそくりの使途として、夫は、自分の物ではなく、妻のものを買ったわけですからね」



では、もし妻へのプレゼント以外のために、へそくりを勝手に全部使ってしまった場合、離婚の理由になるだろうか。



「額にもよりますが、よほど多額でない限り、それだけを理由に離婚を請求するのは困難でしょう。



ただ、夫婦の間の隠し事は夫婦げんかの原因にもなります。ですから、秘密口座を作ってへそくりをするべきかどうかは、十分に考えたほうがよいのではないでしょうか」



山口弁護士はこのように話していた。


(弁護士ドットコムニュース)



【取材協力弁護士】
山口 政貴(やまぐち・のりたか)弁護士
サラリーマンを経た後、2003年司法試験合格。都内事務所の勤務弁護士を経験し、2013年に神楽坂中央法律事務所を設立。離婚、婚約破棄等を専門に扱っており、男女トラブルのスペシャリストとしても知られる。
事務所名:神楽坂中央法律事務所
事務所URL:http://www.kclaw.jp/index.html