2015年07月27日 20:31 弁護士ドットコム
離婚を機に、「離婚の示談金と不倫の慰謝料」を合わせて300万円を受け取りました。この他、財産分与として持ち家を引き取り、養育費として毎月8万円を払ってもらっています。
受け取ったお金や、引き取った家に、税金はかかるのでしょうか?
離婚の際に受け取った慰謝料や示談金、財産分与によって受けた不動産などについて、贈与税がかかることは通常はありません。
ただし、受け取った財産が、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額などを考慮して過大であると判断される場合や、税金を免れるためになされたとみなされる場合には、贈与税が課される可能性があります。
養育費も、贈与税の課税対象としないとされていますが、将来の分まで一括して受け取って銀行に預金するような場合は、必要以上のものとみなされ、贈与税がかかる可能性があります。
なお、不動産の財産分与については、財産分与をした側(夫)に所得税が課税されることがあります。
回答税理士 中野 克美 税理士 (なかの かつみ) 「税理士中央グループ」代表税理士。夫婦間の不動産の贈与、離婚による財産分与、相続対策など主に不動産に関わる節税と資産形成の相談業務に日々取り組んでいる。 税理士中央グループ