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暴言を吐く「モラハラ夫」と離婚できるのでしょうか?

2015年07月27日 20:31  弁護士ドットコム

弁護士ドットコム

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夫から、毎日のように言葉の暴力を受けています。私の話を途中でさえぎり「お前はバカだな」、「母親だから、こういう風にするのは当たり前だと思わないんですか? 答えてください」など、人格を否定されているような気持ちになります。
このままでは、ノイローゼになりそうです。直接的な暴力を受けたり、浮気をされたりしているわけではありませんが、離婚できますか。


A. 離婚が認められる可能性はある

言葉や態度で相手を精神的に傷つける行為を「モラル・ハラスメント(モラハラ)」といいます。


法律上、裁判で認められる離婚原因としては民法770条で5つの条件が規定されていますが、モラハラで離婚できるという直接の規定はありません。



しかし、モラハラが相当長期間にわたって執拗に行われたり、その内容が、人格を完全に否定するような常軌を逸したものであれば、「(5号)婚姻を継続しがたい重大な理由」にあたるものとして、裁判や調停で離婚が認められる可能性はあるでしょう。


相談者の方のケースも「モラハラ」のケースかと思われます。


モラハラは認知されるようになってまだ日も浅く、裁判例も蓄積されていないので、具体的な判断は個別のケースによります。


一人で悩まず、専門家に相談してみて下さい。




【取材協力弁護士】
山口 政貴(やまぐち・のりたか)弁護士
サラリーマンを経た後、2003年司法試験合格。都内事務所の勤務弁護士を経験し、2013年に神楽坂中央法律事務所を設立。離婚、婚約破棄等を専門に扱っており、男女トラブルのスペシャリストとしても知られる。

事務所名:神楽坂法律事務所