2015年07月27日 20:31 弁護士ドットコム
夫とは価値観があわないことも多く、離婚する予定です。私たちには4歳の子どもがいるのですが、親権は絶対に譲りたくないと思っています。少し前から就職活動を始めましたが、ブランクがあること、子どもがいるために、正社員のような恵まれた就職は難しそうです。パートの仕事だけは内定をもらっています。収入が少ない私でも親権をとることは可能でしょうか。
親権を決める際には、「母性の優先(特に乳幼児は母親が優先されやすい)」「経済力」「現在の状況(どちらの親と暮らしているか)」「子どもの意思」「きょうだい関係」といった要素が考慮されます。
この内「経済力」は、配偶者から養育費を支払ってもらうことによって生活ができるのであれば、問題にはなりません。つまり、親権者を決めるにあたり、収入が少ないことをあまり心配する必要はありません。
実際には、その他のさまざまな要素を踏まえて総合的に判断されますので、自分が親権者として相応しいことを自信をもって主張していただきたいと思います。
【取材協力弁護士】
高橋 善由記(たかはし・よしゆき)弁護士
1972年宮城県仙台市生まれ。2002年弁護士登録(仙台弁護士会)。地元仙台で、特に離婚問題で困っている方々のサポートに力を入れており、月に20~30件の離婚相談を受けている。
事務所名:高橋善由紀法律事務所