トップへ

「義母」のいびりと「言いなり」な夫にもう限界! 義母を理由に離婚できる?

2015年07月27日 20:31  弁護士ドットコム

弁護士ドットコム

記事画像

同居する姑の言動に、我慢も限界です。私の家事に文句を言い続け、近所に「嫁は家事をしない」と触れ回ったり、「子どもができないなら離婚しなさい」と迫ってきます。夫に、同居をやめたいと言っても、家の借金などがあり、動けないと言われました。愛想がつきました。離婚したいです。


A. 夫がどんな関わりをしたかが重要

離婚の原因に「嫁姑関係」が出ることは珍しくありません。お互いに離婚について合意しているのであれば、どんな理由でも離婚ができます。


でも、たとえば旦那さんが嫌がった場合、実際に離婚できるかは「嫁姑関係」が、民法770条1項5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」にあたるかどうかが問題になってきます。



離婚は夫婦の問題ですから、原則として、親族との折り合いの悪さだけでは離婚理由に認められません。認められるのは、夫が親族と一緒に妻を虐待したり、夫が親族の側にたって夫婦関係が悪化したような、夫のかかわりが問題となる場合がほとんどです。


同居しているといっても、姑は夫婦ではありません。嫁姑間に問題があっても、夫が妻の側にたち問題解決のために動いているような場合は「重大な事由」としては認められないでしょう。




【取材協力弁護士】
増田 勝洋(ますだ・かつひろ)弁護士
大阪府大阪市。「離婚については一人で抱え込まずにぜひプロの力を借りてください」。

事務所名:増田法律事務所
事務所URL:http://www.masuda-law.net/