2015年07月27日 20:31 弁護士ドットコム
夫が家を出て行ってから、生活費を入れてくれなくなりました。2歳の子どもがいて、私は専業主婦です。保育園に入れる見込みもありませんし、就職できるかどうかもわからないですし、離婚をする勇気もありません。一緒に生活をしていなければ、生活費はもらえないのでしょうか?
夫婦は、それぞれの収入などに応じて、生活費を分担する義務があります。この生活費のことを法律上は「婚姻費用」とよんでいます。
別居していても、離婚していなければ、2人は「夫婦」です。そこで、夫に生活費を請求することができます。
もし、夫が支払ってくれないのであれば、裁判所に「婚姻費用分担調停」を申立て、調停で話合うことになります。
調停で話合いがまとまらなければ、調停は「審判」手続きに移行し、裁判所が適当と思われる婚姻費用の支払いを命ずることになります。
それでも夫が支払いを拒めば、さらに裁判所に申立て、財産に強制執行をかけることも可能です。
【取材協力弁護士】
大和 幸四郎(やまと・こうしろう)弁護士
佐賀県弁護士会。2010年4月~2012年3月、佐賀県弁護士会・消費者問題対策委員会委員長。佐賀大学経済学部客員教授。借金問題、刑事・男女問題など実績多数。元「西鉄高速バスジャック事件」付添人。
事務所名:武雄法律事務所
事務所URL:http://www.takeohouritu.jp/