2015年07月27日 20:31 弁護士ドットコム
今国会の最大の争点となっている安保法案について、参議院での審議が7月27日に始まった。参院本会議の各党の質疑では、集団的自衛権の行使を容認する安保法案が「憲法違反かどうか」が論点となった。
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共産党の市田忠義議員が「憲法違反は明白」と安保法案を批判したことに対し、安倍晋三首相は次のように「砂川判決」を根拠にして「集団的自衛権の行使は合憲だ」と主張した。しかし、その内容は、多くの憲法学者から批判されている従来の説明を繰り返したにすぎなかった。
「昨年7月の閣議決定では、安全保障環境の大きな変化により、他国に対する武力攻撃であったとしても、我が国の存立を脅かすことが現実に起こりうることを踏まえ、新3要件に基づく限定的な集団的自衛権の行使は、従来の政府見解の基本的な論理に基づく自衛の措置として、憲法上許容されると判断するにいたりました。
限定的な集団的自衛権の行使の容認について、憲法との関係では、昭和47年(1972年)の政府見解で示した憲法解釈の基本的な論理は全く変わっていません。これは砂川事件に関する最高裁判決(1959年)の考え方と軌を一にするものであります。
砂川判決は『我が国が自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置を取り得ることは、国家固有の権能の行使として当然のことと言わなければならない』と述べています。個別的自衛権、集団的自衛権の区別をせずに、我が国が自衛権を有することに言及したうえで、自国の平和と安全を維持し、その存立を全うするために必要な自衛の措置を取り得ることを認めたものであると考えています。
私たちは、厳しい現実から目を背けることはできません。現実における様々な事態にどう対応するのか、我が国の置かれた環境を常に分析・評価し、砂川判決のいう必要な自衛の措置とは何かをとことん考え抜いていく責任があります。
今回、限定的な集団的自衛権の行使を容認しましたが、それはまさに砂川判決のいう自衛の措置に限られます。あくまでも国民の命と平和な暮らしを守ることが目的であり、もっぱら他国の防衛を目的とするものではありません。
憲法の解釈を最終的に確定する権能を有する唯一の機関は最高裁判所であり、平和安全法制はその考え方に沿った、判決の範囲内のものであり、憲法に合致したものです。法体系の破壊とのご指摘は当たりません」
だが、砂川判決の争点は、「アメリカ軍の駐留」が憲法9条との関係で合憲かどうかという点にあった。むしろこの判決は「憲法がいわゆる自衛のための戦力の保持をも禁じたものであるか否かは別として」として、日本が「自衛のための戦力」を持てるかどうかの判断すら避けている。
そのため、砂川判決が集団的自衛権行使の根拠となるという説を唱える人は、憲法学者の中で、圧倒的な少数派だ。憲法学者の長谷部恭男教授は7月9日、日弁連が開いた院内集会で「砂川事件の判決に、集団的自衛権を認めるという最高裁の意図を読み込むのは『暴論』だ」と発言している。
日本弁護士連合会が取りまとめた意見書でも「この砂川事件判決後も、憲法第9条の下では集団的自衛権の行使は許されないとの見解を積み上げてきた」と、砂川判決が集団的自衛権行使の根拠にならないと指摘している。
(弁護士ドットコムニュース)