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ロビン・シックとファレルの盗作裁判を弁護士が再検証 なぜ「曲の感じ」に著作権が認められたか?

2015年07月18日 13:11  リアルサウンド

リアルサウンド

『Blurred Lines』

「ファレルと俺でスタジオに入ったとき、俺はマーヴィン・ゲイの『Got to Give It Up』がこの世で一番好きな曲の1つだって彼に言ったんだ。『よし、ああいう感じの曲、ああいうグルーヴの曲を作ろうぜ!』って感じだったよ」(ロビン・シック)


 今年3月11日、ロサンゼルスの裁判所は、ロビン・シックとファレル・ウィリアムスに対し、2人の2013年の大ヒット曲「Blurred lines」がマーヴィン・ゲイの1977年の曲「Got to Give It Up」の著作権を侵害しているとして、マーヴィン・ゲイの遺族に730万ドル(およそ8億8千万円)を支払うよう命じた。2人は即座に「この判決は音楽とクリエイティヴィティの未来にとって恐ろしい前例となるもので、非常に落胆している」とコメント。この判決は各方面で大いに議論を呼んだ。


 アメリカでは、この手のいわゆる「盗作裁判」は今までも決して珍しくない。その中で、この判決が特別に騒がれた理由は、もちろん盗作裁判としては史上最高額となった損害額のせいでもあるが、それ以上に、この裁判で争われたのが単に「マーヴィン・ゲイの曲が盗まれたか」ではなくて、「マーヴィン・ゲイの曲の『感じ』が盗まれたか」だったからだ。たとえばジョージ・ハリスンの「My Sweet Lord」とジョディ・ミラーの「He’s So Fine」のようなメロディーの類似性が争われた事例とは異なり、雰囲気、空気、グルーヴといった「感じ」が似ていることが著作権侵害にあたるとマーヴィン・ゲイの遺族は主張し、裁判所がその主張を認められたことが画期的だとされたのだ。


 判決の直後の4月28日に、マーク・ロンソンとブルーノ・マーズの今年の大ヒット曲「Uptown Funk!」がギャップ・バンドの「Oops,Up Side Your Head」に似ているとギャップ・バンドが主張していた件で、「Uptown Funk!」の作曲クレジットにギャップ・バンドの5人の名前が加わった。この決定の背後には「Blurred Lines」判決があると言われており、さっそく判決の影響が広がっているようだ。


 確かに、メロディーならともかく「感じ」にまで著作権が認められることになったら、波及する範囲は広いだろう。


 かつて、ビズ・マーキーとギルバート・オサリヴァンが「Alone Again」の無断サンプリングを巡って争った裁判を機に、ヒップホップでのサンプリング使用は不可能とは言わないまでも、かなり難しいものになった。そこで、本物そっくりのサウンドを生演奏で再現した上で、サンプリングして使用するという手法を取ったアーティストもいたが、「感じ」にまで著作権が認められるのであれば、その方法も不可能だ。


 もっと言えば、「初期ビートルズ風」とか「70年代ソウル風」とかを意識して音楽を作る、なんてことすらできなくなってしまうのかもしれない。


 この判決にどこまでの影響力がありそうか、検証してみた。


 そもそも、ある曲が別の曲の著作権を侵害している、盗作だというのは、法的にはどういうことだろうか。法律自体に規定があるわけではないので、具体的な裁判例の中から見ていくしかない。


 日本では、そもそも裁判になった例自体が少ないが、その中でも代表例と言われているのが、平成14年に判決が出た「どこまでも行こう事件」だ。


 これは、TV番組『あっぱれさんま大先生』で使われた平成4年発表の「記念樹」という曲が、昭和41年発表のブリヂストンCMソング「どこまでも行こう」の盗作だとして作曲者同士が争った事件で、600万円の損害賠償が認められている。


 この事件の判決文で目を引くのは、2つの曲が似ているか判断する上で、音楽はメロディー、リズム、ハーモニー(旋律)といった要素によって構成されるが、その中でも「少なくとも旋律を有する通常の楽曲に関する限り、……相対的に重視されるべき要素として主要な地位を占めるのは、旋律である」として、メロディーを判断の中心に置いている点だ。そして、メロディーが似ているか判断する上で、2曲を同じハ長調に移調し小節の長さを調整した上で、楽譜を並べ、音符がどれだけ一致するか数え上げることまでしている(約72%が一致した)。日本のポップミュージックが海外に比べメロディー中心だということはよく指摘されるが、この判決はまさに日本的な判断方法を採用していると言えるかもしれない。


 それに比べて、アメリカではリズムやグルーヴが重視されることの反映が今回の裁判結果だ、と言うことなら分かりやすいが、話はそこまで単純でもない。


 アメリカでは長い間、音楽の著作権の対象は「楽譜」に限られていた。1710年にはじめて著作権法が制定されたとき、著作権とは出版社の印刷物を保護する権利だった。1831年になって音楽も保護対象に加わったが、その対象はあくまで「紙に書かれたもの」、つまりは楽譜であり、著作権者は楽譜出版社だった。著作権とは要は、出版社が楽譜を出版する権利を保護するものだったのだ。日本とは法律の構成自体が異なるが、アメリカでいわゆるサウンド・レコーディング、録音された音楽自体がミュージシャンの著作権の保護対象とされたのは、1976年の著作権法改正からだ。カセットテープの普及を背景とした海賊版の脅威への対策という面があったらしい。


 この歴史的経緯は、実は今回の裁判と大いに関係がある。


 アメリカ著作権法が改正されたのが1976年で、「Got to Give It Up」の発表が1977年。でも、改正された法が実際に施行されたのは1978年。つまり、「Got to Give It Up」発表時点ではサウンド・レコーディング自体はぎりぎり著作権の保護対象になっていない。「Got to Give It Up」の場合はそれ以前の法律にのっとり、マーヴィン・ゲイの遺族が権利を持っているのは基本的に楽譜に限られる。だから、裁判の場でも、楽譜同士を比べて著作権が侵害されているか判断すべきだ。シック/ファレル側の弁護士は法廷でそう主張した。この主張を突き詰めると、一致する音符の数を数え上げる「どこまでも行こう事件」方式の判断方法がふさわしいということになるだろうし、そうやって比べていれば、結果は違っていただろう。


 しかし、勝ったのはマーヴィン・ゲイの遺族だった。


 何が勝因だったのか。


 著作権の及ぶ範囲についてのシック/ファレル側の主張は通り、裁判の場で実際に2曲を流して聴き比べるべきだ、という遺族側の主張は認められなかったのに、なぜ陪審員は遺族を勝たせたのだろうか。


 ある曲が別の曲と似ている、と感じることは誰でもある。でも、ある曲が別の曲の著作権を侵害している、盗作であると具体的な証拠に基づいて判断することは、それとまったく異なる、正解のない作業だ。音楽は形のない芸術で、感性に訴えかける部分が大きい。「この曲はパクリだ!」と感性で判断することは簡単でも、それを理屈に落とし込むのはとても難しい。「どこまでも行こう事件」の音符数え上げ方式は、形のない音楽を形にして捕まえるための一つのやり方、しかも相当苦しいやり方に過ぎず、正しい公式など存在しない。この裁判の陪審員だって、何を手がかりに判断していいか、きっと困ったはずだ。


 でも実は、この事件には1つ、決定的な、形のある、音符を数え上げなくても分かる手がかりがあった。


 それが、冒頭に挙げたロビン・シックのインタビューでの発言だ。2013年にこの曲がヒットした直後、まさか裁判が待ち受けているなど夢にも思わない頃、ロビン・シックはマーヴィン・ゲイからの影響をこんなに無邪気にしゃべっていた。


 その曲がどんなミュージシャンの音楽に影響を受け、どんな風に作られたか。ミュージシャンのインタビューとしてはごくありふれた内容だ。でも、この発言が命取りになってしまった。陪審員がどんな思考回路をたどって結論にたどりついたのかはもちろん分からないが、事の経緯を追うと、そうとしか思えない。


 そもそも、なぜこの裁判で「2つの曲の『感じ』が似ているか」が争点になったかといえば、裁判以前にこの発言が存在していたことで、「『感じ』や『グルーヴ』が似ていたとしても、盗作にはあたらないはずだ」とシック/ファレル側が主張せざるを得なかったから、ということのようだ。


 シック/ファレルの弁護士はあの手この手でこの発言の影響を打ち消そうとしていた。まず、ロビン・シックはレコーディング当時、アルコールとバイコディン(中毒性のある処方薬)でハイになっており、正常な精神状態ではなかったと主張。さらに、「Blurred Lines」は2人(とラッパーのT.I.)の共作クレジットになっているが、実はロビン・シックは作曲に関わっていない、ほぼ全部ファレルが作った、ロビン・シックがレコーディングスタジオに入った時にはもうファレルは曲を完成させていた、とまで主張した。先の発言の主であるロビン・シックが作曲に関わっていないとすれば、少なくとも発言と実際の曲との関係は断ち切れる、というわけだ。真相は分からないが、少なくともロビン・シックが、自らクレジットが虚偽であることを告白するところまで追い詰められていたことは確かだ。


 そして、ゲイ側の弁護士の声明によれば、追い詰められたシック/ファレル側の言うことが変わっていくごとに、じゃあ最初のインタビューの発言はなんだったんだ、こんなコロコロと言うことが変わる人間は信用できない、という風に、陪審員の雰囲気が変わっていったという。その結果が、ゲイ側の勝利だった。


 実は、日本の「どこまでも行こう事件」の判決でも何気ない発言が大きな役割を果たしているようにも見える箇所がある。


 裁判になる以前、この盗作問題がワイドショーで騒がれていた時期があり、その頃、「記念樹」の作曲者はワイドショーの記者に対し、「ああそうか、この曲ねって感じ」と答えたことがあった。この発言が、「記念樹」の作曲者が「どこまでも行こう」の存在を知っていた、つまり盗作の機会があったことの証拠の1つとなったのだ。


 「Blurred Lines」裁判の判決に対する意見は様々だ。負けた2人のように、ジャンルやグルーヴ、フィーリングは誰の所有物でもない、そんなことが認められたら音楽を創作することなんかできない、という人もいる。音楽を殺す気か、と発言した日本のミュージシャンもいる。一方で、アフリカ系アメリカ人の財産を白人が堂々と盗んできたポピュラーミュージックの歴史の中で、ついにグルーヴの著作権が認められたことは歴史的進歩だ、という人もいる。いやいや、それ以前に「Blurred Lines」は楽譜だけ並べても立派にマーヴィン・ゲイの著作権を侵害しているじゃないか、この判決が別に何も新しくない、という人だっている。


 職業裁判官が判断する日本の裁判と異なり、一般市民が裁く陪審員裁判による判決だから、また別の事件でも同様に判断されるかは不透明という面もある。ただ、サウンド・レコーディングが著作権の保護対象と認められる1978年施行の著作権法改正以前の曲について、このような判断がされたことの意味は大きいだろう。少なくとも、1978年以降発表の曲については、「感じ」が似ていたら著作権侵害にあたるとされる可能性は高い、と判断した方が安全かもしれない。ちなみに、先に挙げた、「Uptown Funk!」の元ネタと主張されたギャップ・バンドの「Oops,Up Side Your Head」は1979年発表だ。


 いずれにせよ、音楽は形のない芸術だから、この判決が今後の音楽にどんな影響が出るのか、確かなことを言うのは現時点では難しい。


 でも、1つだけ、この事件から確かに導くことができて、しかも分かりやすい教訓がある。それは、「インタビューでの発言に気をつけろ」ということだ。影響を受けた音楽について話す際には、特に気をつけろ。アメリカの弁護士がどこで見てるか分からないぞ。


 夢のない話になってしまった。この判決が「音楽とクリエイティヴィティの未来にとって恐ろしい前例」になるかは分からない。でも、「ミュージシャンのインタビューの未来にとって恐ろしい前例」になる可能性は、それなりに高そうだ。


 ここまで周辺事情ばかり語ってきた。でも、本来大事なのは、音楽それ自体のはずだということで、改めて2曲を聞き比べてみたい。


 うーん、著作権侵害にあたるかどうかは判断が分かれるだろうが、「Blurred Lines」が「Got to Give It Up」の「感じ」を目指して作られているのは、かなり確かだろうという気がする。メロディーは似てないが、「感じ」はそっくりだ。


 ……でも、この感想自体、ロビン・シックの発言が頭にあったから、そう思ってしまったのかもしれない。ちょうどこの裁判の陪審員がそうだったかもしれないように。(小杉俊介)