2015年07月12日 09:41 弁護士ドットコム
洋服のオンライショッピングが増えてきたとはいえ、まだまだ、試着することができる実店舗の存在は大きい。しかし「店舗の鏡」に映したときはスタイル抜群だった洋服が、「自宅の鏡」で見ると魅力半減・・・「だまされた!」となる場合がある。東京都内に住むR子さん(30代女性)も、あやうくそんな経験をしそうになった1人だ。
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「お店の試着室でパンツをはいて鏡をみたら、小尻・スタイル抜群な私がいたんです。最高なパンツ!と興奮しました」。しかし、いつもの自分となんだか違う。店員に「これ、もしかして細く見える鏡ですか?」と聞くと、「はい、そうです!」と力強い返事。「あやうく、だまされて買ってしまうところでした」と怒っている。
洋服販売店向けに売られているという「細く見える鏡」。消費者は、実物よりもやせている「ニセの自分」を鏡で見せられていることになるが、店舗がこうした鏡を設置することに問題はないのだろうか。田村ゆかり弁護士に聞いた。
「結論としては、『細く見える鏡』の使用を、景品表示法など、法律で禁止するのは難しいと思います」
どうしてだろう。
「まず、分かりやすいところから、実際の商品よりよく見せることについて考えてみましょう。『優良誤認表示』は、商品が実際のものよりも著しく優良であると示して、不当に顧客を誘引し、一般の消費者の選択を邪魔するおそれがあると認められる表示のことを指します(景品表示法第4条第1項第1号)。
広告・宣伝の場合はある程度の誇張がなされるのが一般的ですが、許容限度を超えるほど、実際のものより優良であると表示されることは許されません。優良誤認表示があった場合は、事業者に対し、表示の差止めなどを命じることができ(同法6条)、命令に違反すると、2年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられます(同法16条1項)」
なかなか厳しいようだ。「細くみえる鏡」は、「許容限度を超える」と認められないのだろうか。
「景品表示法では、何が『表示』に当たるかは、内閣総理大臣が指定するとしています(同法2条4項)」
鏡は、どうなのだろうか? 実際には、公正取引委員会が、規制対象となる「表示」に何が含まれるのかを指定している。
「そこでは、商品・容器・包装による広告やチラシ、パンフレット、ポスター、看板、インターネット広告などがあげられているのですが、残念ながら『鏡』は含まれていないのです」
田村弁護士はこのように話していた。
(弁護士ドットコムニュース)
【取材協力弁護士】
田村 ゆかり(たむら・ゆかり)弁護士
経営革新等支援機関。2015年度沖縄弁護士会破産・民事再生等に関する特別委員会委員。
事務所名:でいご法律事務所
事務所URL:http://www.deigo-law.com/