2015年07月07日 11:21 弁護士ドットコム
人気マンガ「DEATH NOTE」(原作・大場つぐみ、作画・小畑健)を原作とした実写版のテレビドラマ「デスノート」の放送が7月5日、日本テレビ系で始まった。名前を書かれた人が死ぬという死神のノートを手にした主人公・夜神月(やがみ らいと)と名探偵・L(える)の頭脳戦を描いたサスペンスドラマだが、原作を大胆にアレンジした設定が話題となっている。
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ドラマの公式サイトによると、漫画では天才的でクールなキャラクターだった夜神が「どこにでもいるような大学生」「アイドル好き」と原作とはかなり異なった人物像で描かれている。設定変更に対して、ツイッター上では、「月がドルオタとかさすがに酷い。。。」「設定の改悪が自分の許容範囲を超えている」など、とまどいや批判的な声も上がっている。
第1話は、今年の民放ドラマの初回最高視聴率となる16.9%を記録する好発進となったデスノートだが、原作を改変することに著作権法上、どんな問題があるのだろうか。エンターテイメントの法律問題にくわしい高木啓成弁護士に聞いた。
「マンガの原作者がもつ著作権には『翻案権』という権利が含まれており、原作を使用して二次的著作物を制作する場合には、原作者の同意が必要です。
マンガを映画化したり、テレビドラマ化することは『翻案権』が働く典型例です。
したがって、今回のようにマンガをテレビドラマ化する場合には、原作者とテレビ局側とで『原作使用許諾契約』を締結し、テレビドラマ化することについて原作者の同意を得ています。
なお、その際、マンガの出版社が原作者の代理人としてテレビ局側と契約するケースもあります」
原作者の同意があれば、原作を大胆に改変することも自由なのだろうか。
「実は、完全に自由に改変できるとは限りません。
著作者は、自分の作った著作物について、『自分の意に反する改変をされない』権利を持っています。これを『同一性保持権』といいます。
一時期、楽曲のカバーが問題になった『大地讃頌事件』や、歌詞の追加が問題になった『おふくろさん』騒動があったときにも、根拠とされた権利です。
このような事件もあり、エンターテインメント業界では、原作者がもつ『同一性保持権』には慎重になっています。
『原作使用許諾契約』でも、『テレビドラマの制作に当たっては、原作者の同一性保持権に配慮する』という内容の規定が入っているのをよく目にします」
それでは、制作側はどのようにして、原作者の同一性保持権に配慮しているのか。
「僕の知る限りですが、制作側は、キャストやストーリーの大枠だけでなく、脚本まで、事前に原作者にチェックしてもらい、同意を得るようにしています。大きなお金が動くので、制作側も慎重になっているようです」
制作側がこのように対応しているのであれば、原作者との間では問題なさそうだ。しかし、原作者が同意していても、原作のファンとしては、改変に納得がいかない場合もあるだろう。ファンは、制作側に対して、慰謝料請求など何らかの権利主張はできないだろうか。
「これは難しいですね。
原作者であれば、無断で改変された場合は、差止請求や損害賠償請求、そして刑事告訴をすることもできます。
しかし、著作権法上、権利者の同意があれば著作物の改変は許されているので、法的に、ファンには保護される利益がないと判断されてしまって、慰謝料請求は認められないでしょう。
僕自身、原作のファンですが、今回、法的措置は断念せざるを得ませんでした。
ただ、今回のテレビドラマは、タイトルは原作と同じ『デスノート』ですが、あくまで原作を使用した二次的な著作物です。
ですので、『原作とは別の作品』と割り切って、楽しんでみてはいかがでしょうか」
高木弁護士はこのように述べていた。
(弁護士ドットコムニュース)
【取材協力弁護士】
高木 啓成(たかき・ひろのり)弁護士
福岡県出身。2007年弁護士登録(第二東京弁護士会)。ミュージシャンやマンガ家の代理人などのエンターテイメント法務のほか、IT関係、男女関係などの法律問題を扱う。音楽事務所に所属し作曲活動、ロックドラマー、DJとしても活動し、「hirock’n」名義でiTunes等にて自らの楽曲を音楽配信している。
Twitterアカウント @hirock_n
SoundCloud URL: http://soundcloud.com/hirock_n
事務所名:アクシアム法律事務所
事務所URL:http://www.axiomlawoffice.com/