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「わいせつ行為」や「AV撮影」で塩原温泉の露天風呂閉鎖・・・何が問題だったのか?

2015年06月26日 11:01  弁護士ドットコム

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栃木県那須塩原市の塩原温泉にある共同露天風呂「不動の湯」が6月初めに閉鎖された。報道によると、1年ほど前から男女十数人のグループが週末に集まって、わいせつ行為をしているところが観光客に目撃され、行政や観光協会などに苦情が相次いでいた。


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「不動の湯」は周囲を森に囲まれ、目の前に渓流が流れる風光明媚な環境にある。温泉ファンの人気を集め、週末には1日50~60人が利用していたそうだ。しかし、管理者が常駐しておらず、複数の男女のグループが定期的にわいせつな行為をしていたほか、アダルトビデオの撮影なども行われていたという。湯船や脱衣所に避妊具が散乱していることもあったそうだ。



一般的に、温泉のような不特定多数の人が訪れる場所で、わいせつな行為やアダルトビデオの撮影などをすることには、どんな法的問題があるのだろうか。「秘湯」と呼ばれるような人がめったに来ない温泉や、温泉を貸し切りにしてそうした行為に及ぶ場合も、問題があるのだろうか。高島秀行弁護士に聞いた。



●「秘湯」や「貸し切り温泉」でもダメ?


「不特定または多数の人が訪れる場所で、わいせつな行為やアダルトビデオの撮影をすることは、公然わいせつ罪に該当することとなります」



高島弁護士はこのように説明する。人がめったに来ないような場所でもダメなのだろうか。



「公然わいせつ罪については、不特定または多数の人がわいせつな行為を『実際に見た』ことは必要とされていません。不特定または多数の人が『見る可能性』があれば、犯罪が成立するとされています。



したがって、具体的な場所の事情にもよりますが、秘湯や穴場の温泉であっても、不特定または多数の人が温泉に入りに来ることが予想される場所では、実際に人に見られなかったとしても、公然わいせつ罪が成立することとなります」



温泉を「貸し切り」にして行う場合もダメなのか。



「温泉を貸切にして、不特定または多数の人に見られないようにして行う場合は、公然わいせつ罪にはなりません。ただし、ネットで参加者を募集して乱交パーティーを行うなど、メンバーが不特定または多数の場合は、『不特定多数の人の目に触れるような場所でわいせつな行為をした』として、公然わいせつ罪となる可能性もあります」



高島弁護士はこのように話していた。


(弁護士ドットコムニュース)



【取材協力弁護士】
高島 秀行(たかしま・ひでゆき)弁護士
「ビジネス弁護士2011」(日経BP社)にも掲載され、「企業のための民暴撃退マニュアル」「訴えられたらどうする」「相続遺産分割する前に読む本」(以上、税務経理協会)等の著作がある。ブログ「資産を守り残す法律」を連載中。http://takashimalawoffice.blog.fc2.com/
事務所名:高島総合法律事務所
事務所URL:http://www.takashimalaw.com