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<ろくでなし子裁判>女性器のデータを「3Dプリンタ」で出力した「物体」めぐり攻防

2015年06月16日 20:41  弁護士ドットコム

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自らの女性器をスキャンして作った3Dプリンタ用データを不特定多数に送信したり、女性器をかたどった作品を展示をしたとして、わいせつ電磁的記録送信やわいせつ物公然陳列などの罪で逮捕・起訴された芸術家「ろくでなし子」こと五十嵐恵被告人(43)の第3回公判が6月16日、東京地裁(田辺三保子裁判長)で開かれ、検察側の証人尋問が行われた。


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第3回公判の最大の争点は、データを「3Dプリンタで出力した物体」を、裁判の証拠として扱うかどうかだった。検察側が請求した証拠は、科捜研が持っている専門的な機材で出力されたものだったため、弁護側は「精緻になりすぎる」として、証拠採用に反発していたのだ。



●数百万円の高級3Dプリンター


この日は、実際にデータを3Dプリントした科捜研の職員が検察側の証人として呼ばれ、尋問が行われた。検察側の尋問によって、職員がデータを3Dプリンタで出力した過程が説明された。尋問の途中、「3Dプリンタで出力された物体」が黒いダンボールに入れられ、傍聴席からは見えないような形で証人や弁護側に示される一幕もあった。



一方、弁護側は、3Dデータをどのようなソフトウェアで処理し、どのような機材で出力したのかを中心に尋問した。科捜研の職員が使った2種類のソフトウェアの価格について、弁護側は片方が約250万円、もう片方も100万円超ではないかと質問すると、職員は「価格は覚えておらず、あやふやだが、そうかもしれない」と答えた。



証言によると、出力に使われた3Dプリンタは「ZPrinter 650」という機種で、職員は価格について「おぼろげだが、800万円~900万円ぐらいだろう」、大きさについては「全長が1メートル~2メートルの間、高さが肩より低いぐらい」だと回答した。弁護側がその機種は横幅188センチ、奥行74センチ、高さ145センチ、重さが340キロもあると指摘した。



なお、科捜研に3Dプリンタはこれしかないそうで、家庭用の3Dプリンタと比較してどうかという質問に対して、職員は「比較したことがない」「家庭用のものを使ったことがない」と回答していた。



●結局、証拠は採用された


尋問後、弁護側は「わいせつ性の判断は、一般人を基準として行うべきだということを考えると、一般人の持っている機械で出力したモノかどうかが重要だ。はたして普通の人が、部屋の半分も埋め尽くすような3Dプリンタを使うのか」として、科捜研の高価な3Dプリンタで出力したものは、事件との関連性がないとあらためて主張した。一方、検察側は「本件のデータを出力したものだから、事件との関連性はある」と反論した。



結局、田辺裁判長は、科捜研職員が3Dプリンタで出力した物体に「証拠能力はある」と判断。証拠採用して、取り調べることを決めた。



●「一般の3Dプリンタを使って、自分たちで作ってみる」と弁護側


裁判後の報告集会で、弁護団の山口貴士弁護士は、次のように公判をふり返った。



「ろくでなし子さんからデータを受け取った人の中で、実際にプリントアウトをした人はいないんですが、それをプリントアウトしたらどんなモノになるのかを試すのに、科捜研の最高級のプリンタを使うと、実態とかけ離れるのではないか。科捜研みたいな何百万円もするプリンタで打ち出せる人が何人いるのか、という問題意識がありました。



(職員から)話を聞いて良かったのは、彼が科捜研以外で3Dプリンタを使ったことがないということが分かったことですね。それなら逆に、我々自身も作ってみて、普通に作ったらこんなモノしかできないということをやってみてもいいかなと思っています」



弁護団長の須見健矢弁護士は「一般の3Dプリンタでは樹脂を材料にしますが、科捜研のモノは石膏を材料にしていて、精緻なものができます。樹脂製は石膏に比べると、ちゃちなおもちゃみたいなモノしかできません。今後、そういうことをこちら側から明らかにしたいと思っています」と話していた。



次回の第4回公判は、8月20日に予定されている。


(弁護士ドットコムニュース)