2015年06月13日 09:51 弁護士ドットコム
夫が「児童ポルノ」のDVDを持っていたことが発覚し、気がおかしくなりそうーー。そんな妻の悩みが、弁護士ドットコムの法律相談コーナーに投稿された。夫は「明らかに小学生が援助交際をしているDVD」を、15枚も持っていたという。
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相談者の女性が嫌悪感を示すのは、夫が「児童ポルノ」を所有していたからだけではない。女性は、夫と3女(9歳、3歳、1歳)と暮らしているが、このうち、長女は前夫との間にもうけた子どもで、今の夫と血のつながりがないのだ。
DVDはすべて破棄させた。だが、嫌悪感のあまり、夫のそばにいるだけで吐き気を催すようになってしまったという。「児童ポルノとあって、かなり軽蔑しています。長女に何かあったら・・・と毎日考えてしまい、おかしくなりそうです」と、離婚も考えている。
夫の児童ポルノ趣味を理由に、離婚することができるのだろうか? 山口政貴弁護士に聞いた。
「法律の規定では、相手が離婚に応じない場合、相手方の浮気や暴力、その他婚姻を継続し難い重大な事由がないと離婚することはできません。今回のケースで問題となるのは、児童ポルノ趣味が『重大な事由』に該当するかどうかです」
山口弁護士はこのように説明する。
「実は性的趣向で離婚が争われるケースは意外と多く、裁判にまで発展することも珍しくありません。とはいうものの、性的趣向は人それぞれであり、相手方と性的趣向が異なるからといって、ただちに離婚が認められるわけではありません」
では、離婚が認められるケースもあるのだろうか?
「『異常な性癖』と評価できる場合には、離婚事由となり得ます。裁判例では、配偶者の一方が同性愛者であった、アダルト雑誌ばかり見ていて通常の性交渉が営まれなかった、性交渉を極度に嫌い、全く性交渉に応じなかった等のケースで離婚が認められています」
今回の児童ポルノ趣味については、どう判断できるのだろう?
「児童ポルノについては、2015年7月以降、写真やDVD、データを所持しているだけでも違法となります。まだ裁判例が蓄積されていないので断定はできませんが、児童ポルノ趣味については、離婚の際の『重大な事由』となる余地は十分ありうると思います。
とりわけ、今回のように、同居する長女と夫に血縁関係がないといった事情があれば、さらに離婚が認められる可能性が高くなるでしょう」
(弁護士ドットコムニュース)
【取材協力弁護士】
山口 政貴(やまぐち・のりたか)弁護士
サラリーマンを経た後、2003年司法試験合格。都内事務所の勤務弁護士を経験し、2013年に神楽坂中央法律事務所を設立。離婚、婚約破棄等を専門に扱っており、男女トラブルのスペシャリストとしても知られる。
事務所名:神楽坂中央法律事務所
事務所URL:http://www.kclaw.jp/index.html