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OLの「キャバクラ副業」も続々発覚?「マイナンバー大不況」は本当にやってくるのか

2015年06月07日 12:51  弁護士ドットコム

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「マイナンバー大不況」。こんな刺激的なタイトルの記事がプレジデントオンラインに公開され、話題になった。サラリーマンやOLが会社に内緒にしているキャバクラなどの副業がバレてしまうというのだ。


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マイナンバー制度は、社会保障や税制度の効率性や透明性を高めることが目的で、確定申告に必要になる。サラリーマンの場合は勤務先にマイナンバーを提出しなければならない。多額の副収入があり、確定申告も行っているサラリーマンだと、勤務先と確定申告の両方でマイナンバーを使うことになる。



税務署は、マイナンバーをもとに、その人の給与と副収入を合算した年収から住民税を計算し、勤務先に通知する。プレジデントオンラインの記事では、勤務先に住民税の金額通知が来た際に、あまりに年収が会社の給与と違うと、副業の存在が会社にバレてしまうという論理だ。



さらに、風俗や水商売に勤務していた記録もその人のマイナンバーに記録されるため、この記事では、副業の発覚やバイト歴の記録が残ることを恐れて水商売の女性が激減、歓楽街がゴーストタウン化すると懸念している。



ちょっと大げさなようにも感じる「マイナンバー大不況」。記事にあるような懸念が生じる可能性はあるのだろうか。久乗哲税理士に聞いた。



●これまで確定申告をしていなかったことを前提に書かれている


久乗税理士が解説する。



「この記事に関しては違和感を感じます。今まで副業をしていた人が確定申告をしていないという前提で書かれているからです。



しかし、そもそもサラリーマンで、給与や退職金以外の副収入が20万円以上ある人は、確定申告が必要になります。このほか、給与を2カ所から受け取っていて、年末調整をせずに、給与と副収入の合計が20万円以上ある人も、確定申告しなければなりません。



また、自分で事業を営むことなどによって、所得がある人も確定申告が必要になります。



そういう人たちは、マイナンバーが導入されようがされまいが、もともと確定申告の義務があります。もともと確定申告をしているのであれば、マイナンバー導入をきっかけに、新たに副業がバレてしまうということもないでしょう」



例えば、ホステスのバイトをしている場合も同様なのか。



「ホステスのような仕事は、報酬料金として源泉徴収されています。もし源泉徴収ではなく、その報酬を事業所得として計算した場合には確定申告しなければなりません。



ですから、マイナンバー制度前でも、ホステスも確定申告をして所得税を納め、住民税も課税されているというのが本来の姿のはずなんです」



つまり、もともと確定申告の義務をはたしていなかった人が、マイナンバーの導入で確定申告をせざるをえなくなり、困るということか。



「そうですね。この記事で論じられているのは、そういったケースについてでしょう。



マイナンバーによって給与以外の報酬料金も捕捉されることになってしまいます。所得税や住民税、その延長線上で、子ども手当や生活保護などの社会保障の受給にも影響を及ぼすと思われます。



しかし、きちんと確定申告をしてきた人にとっては、むしろ歓迎なのではないでしょうか。本来であれば、高額収入があって生活保護などの社会保障を受けることが出来ないはずの人が、確定申告をせずに、納税を免れたり、不正に生活保護などを受けるといった事態は、防げるようになるでしょう」



久乗税理士はこのように話していた。



【取材協力税理士】


久乗 哲 (くのり・さとし)税理士


税理士法人りたっくす代表社員。税理士。立命館大学院政策科学研究科非常勤講師、立命館大学院経済学研究科客員教授、神戸大学経営学部非常勤講師、立命館大学法学部非常勤講師、大阪経済大学経済学部非常勤講師を経て、立命館大学映像学部非常勤講師。第25回日税研究賞入選。主な著書に『新版検証納税者勝訴の判決』(共著)等がある。


事務所名 :税理士法人りたっくす


事務所URL:http://rita-x.tkcnf.com/pc/