2015年06月07日 12:21 弁護士ドットコム
「向こう2年以内は、元の待遇以上で出戻りを歓迎します」。サイバーエージェントの藤田晋社長は、日本経済新聞電子版のブログで、退職者が会社に戻ってくる場合の待遇を2年間保証する「ウェルカムバックレター」制度を今年2月から導入していることを明らかにした。
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ブログのタイトルは「退職者の『出戻りOK』をどう伝えるべきか」。レターの対象は、会社に非常に大きな貢献をして、「きれいな辞め方」をした退職者だという。対象者が退職してから2年以内であれば、元の待遇を保証する旨を記載した手紙を郵送する。既に技術者とデザイナーの2人に出したそうだ。
導入したきっかけは、ある社員がSNSで「うちの会社も出戻りがOKになればいいのに」と書き込んでいたことだ。出戻りを禁止しているわけではないのに、そのような声があがるのは、会社が「出戻りOK」のメッセージを積極的に出していないからだと考えて、今回の新制度につながったという。
藤田社長は、対象者を絞ることで、出戻り歓迎の文化が定着せず、もらっていない人には「自分はもどってはいけないのだ」と思われてしまうことなどの負の効果も気にしている。この制度をどう評価すればいいのだろうか。神内伸浩弁護士に聞いた。
神内弁護士が解説する。
「優秀な人材の出戻りを歓迎したいという会社の意図は分かりますが、果たしてその効果があるかどうかは疑問です。退職者はそれぞれ理由があって会社を去るわけです。ただでさえ戻ってくる可能性の低いところに、レター発送の有無で退職者の色分けをするような制度は、かえって負の感情を増大させるだけではないかと思います。
さらに、企業の事業運営を拘束するリスクもあります。
契約は、当事者間の意思表示の合致により成立します。通常は、一方が『申込み』を行い、他方がこれを『承諾』することで成立するのですが、これを雇用契約にあてはめると、企業の求人募集に対して求職者が応募をすることが『申込み』にあたり、面接や選考試験を経て企業が採用を決定することが『承諾』にあたります」
それとウェルカムバックレターがどうかかわってくるのだろうか。
「退職者は通知を受けてから2年間、本人が望めば無条件で復職できるわけですから、これは企業から退職者に対して再契約の『申込み』をしていることになります。
そして、今度は退職者が『承諾』をするという流れになるわけです。承諾の期間を定めてした契約の申し込みは、撤回することができません(民法521条1項)」
では会社にとってデメリットが大きいということか。
「レターを出した企業は2年間、撤回もできないまま退職者からの返事をひたすら待ち続けるという結果になるわけです。2年もあればいろいろ状況も変わるでしょう。後任が育ち、当該退職者の力を必ずしも必要としなくなっているかもしれません。
また、経営状況が変わり、人員削減の必要に迫られているかもしれません。しかし、一度行った申し込みは撤回できないのが原則です。逆に退職者は2年間の身分保証を得たことになります。果たしてこの制度、誰がどう得するのでしょうか」
神内弁護士はこのように話していた。
(弁護士ドットコムニュース)
【取材協力弁護士】
神内 伸浩(かみうち・のぶひろ)弁護士
事業会社の人事部勤務を8年間弱経て、2007年弁護士登録。社会保険労務士の実績も併せ持つ。2014年7月神内法律事務所開設。第一東京弁護士会労働法制員会委員。著書として、『管理職トラブル対策の実務と法【労働専門弁護士が教示する実践ノウハウ】』(民事法研究会 共著)、『65歳雇用時代の中・高年齢層処遇の実務』(労務行政研究所 共著)ほか多数。
事務所名:神内法律事務所
事務所URL:http://kamiuchi-law.com/