NPO法人労働相談センターが運営するレイバーネットに、「有給休暇」に関連する相談メールの概要が掲載されている。2015月3月に労働相談センターと東部労組に寄せられた相談から9件がまとめられている。
目につくのは、「経営者から『パートタイマーには有給休暇がない』と言われた」という相談だ。経営者に知識がないのか、知りつつ休ませないのかは分からないが、労働者の権利を行使させないのは違法だ。
「我が社のパートは何年勤めても有給休暇が無い。社員に聞くと、『社員は誰も有給休暇を使っていない』とのこと」
「薬局でパート。何週間も前からお休みすると伝えてある日に、わざわざシフトを入れ、しかも欠勤届けを提出させ、その日を有給休暇使用とさせる会社。その上『欠勤が多い人は次回の更新はしない』と通達がきた」
センター回答「労基法上では禁止されています」
東京都産業労働局が作成した「パートタイム労働ガイドブック」には、パートタイマーであっても、6か月間継続勤務し、決められた労働日数の8割以上出勤すれば、年次有給休暇を与えなければならないと明記されている。
逆に、会社から「有給休暇の取得を強要された」という相談者もいた。上司から「仕事のない日は『有給休暇の前借り』として休む事になっている」と言われたという。休みがもらえた嬉しい話かと思いきや、後になってその分の給与を返還するよう請求された。
「退職した後、『前借り分を欠勤として清算したら20万円分ある。返せ』と返還請求がきた。返す義務があるか」
なんとも理不尽な会社だが、労働相談センターは以下の回答趣旨を掲載している。
「有給休暇は労働者の自由意思の下で取得されるのが原則ですから、有給休暇の『前借り』の強制は労基法上では禁止されています。労基署への申告やユニオンに加入して会社と交渉する道をお勧めします」
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