2015年05月21日 16:01 弁護士ドットコム
「逆らえないようにする」「学内には同士がたくさんいる」インターネット掲示板の2ちゃんねるに、秋篠宮ご夫妻の次女、佳子さまを脅迫する内容を書き込んで皇宮警察の業務を妨害したとして、警視庁捜査1課は5月21日、偽計業務妨害の疑いで43歳の男性を逮捕した。
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報道によると、容疑者は「掲示板を盛り上げるための悪ふざけだった」と話しているという。5月20日、書き込みの内容について報道されていることに気づき、警視庁新宿署に出頭したという。
今回の捜査では、警視庁がネットユーザーからの通報を受けて、投稿者のIPアドレスを解析していることが報じられていた。今回は結局、容疑者が出頭したが、ネット掲示板の書き込みについて警察が動き出した場合、どのようなプロセスで「容疑者の特定」に至るのだろうか。ネットの誹謗中傷問題にくわしい清水陽平弁護士に聞いた。
「インターネット上のウェブサイトの書き込みから、それを書き込んだ者を『特定』するためには、原則として、次の2つのステップを経る必要があります。
(1)ウェブサイト管理者に対して、IPアドレス等の開示を請求する
(2)開示されたIPアドレス等の情報をもとに、プロバイダ(OCNなど)に対して、契約者の情報開示を請求する」
そもそも「IPアドレス」とは、どういったものだろうか。
「IPアドレス=容疑者のもの、といった前提で報道されることが多いのですが、これは不正確です。
IPアドレスはしばしば『インターネット上の住所』と呼ばれ、パソコンや携帯電話(スマートフォン)1台1台に個別に振り分けられていると考えられています。
しかし、これは全くの誤解で、IPアドレスから分かるのは、あくまでどのプロバイダがそのアドレスを保有しているのかということだけです。
概念的に説明すれば、
Aプロバイダには、1~99までの番号、
Bプロバイダには、100~199までの番号、
Cプロバイダには、200~299までの番号、
という形で、IPアドレスが割り振られています。このIPアドレスを『whois』というサービスで調べることで、それがどのプロバイダのものか分かる、という仕組みになっています」
では、警察が、サイト管理者にIPアドレスの開示を請求して、プロバイダが分かった後はどうなるのだろうか。
「次に、誰が使っていたのかを調べる必要があります。警察は、プロバイダに対して、契約者の情報開示を請求することになります。
このとき重要となるのが、どの時間にプロバイダに接続されたのか、つまり、どの時間にそのIPアドレスが使用されたのかということです。
ある時間に、あるIPアドレスが利用された場合、その時間にIPアドレスを利用したのは、ある特定の人物だけである、という形で『特定』ができることになります。
今回の事件も、容疑者が出頭していなければ、プロバイダの情報開示で人物を特定して、逮捕した可能性があります。
ただ、遠隔操作ウイルス事件でもIPアドレスだけをもとに逮捕したところ、誤認逮捕だったということがあったので、同じ轍を踏まないように、裏付けは慎重に行われることになるでしょうね」
誹謗中傷などに悩まされている個人や企業が開示請求する場合もありそうだが、警察が開示請求する場合とは、どんな違いがあるのだろうか。
「警察は、捜査のために裁判所から捜索差押許可状(いわゆる令状)を取ることができます。これがあれば、プロバイダは素直に情報を開示します。
しかし、個人や企業には、そのような強制力が当然にはありません。そのため、裁判所で開示を認める決定や判決をとって、これに基づいて開示請求をする必要があります。
しかし、決定や判決をとるには、裁判手続が必要で、時間と労力がかかります。一般的には、少なくとも半年程度はかかると思ったほうがよいです。このように、警察が動くのとは、スピード感が全く違います。
ただ、今回は皇族だから早く動いたという側面が強く、一般人のケースでは、このような迅速な捜査はしてくれないことが多いのが現実です」
清水弁護士はこのように話していた。
(弁護士ドットコムニュース)
【取材協力弁護士】
清水 陽平(しみず・ようへい)弁護士
インターネット上で行われる誹謗中傷の削除、投稿者の特定について注力しており、Twitterに対する開示請求、Facebookに対する開示請求について、ともに日本第1号事案を担当。
事務所名:法律事務所アルシエン
事務所URL:http://www.alcien.jp