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橋下市長「報道の自由は民主主義を支える根幹」「メディアにもっと頑張ってほしい」

2015年05月18日 16:01  弁護士ドットコム

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「大阪都構想」を問う住民投票が反対多数に終わったことを受け、橋下徹・大阪市長は5月17日深夜、市内で記者会見を開いてメディアの質問に答えた。2時間近くに及んだ会見のなかで、橋下市長は大阪市民への感謝の言葉を繰り返した一方で、メディアのあり方に言及する一幕もあった。「報道の自由は、民主主義を支える根幹」と報道の重要性を強調しつつ、メディアに対して「情報の提供の仕方を勉強してほしい」と注文をつけていた。


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●「報道の自由は、絶対に必要」


橋下市長が12月の市長任期満了の後は「政治家をやらない」と表明したことを受け、ある記者からは、大阪都構想に「賛成」した市民が約70万人にのぼったことを踏まえても「政治家を引退する」という気持ちに変わりはないか、という質問が出た。



その質問に、橋下市長は「ないですよ。だってそれはもう、政治ですから」と即答。続けて今回の住民投票を「戦」や「ケンカ」に例えつつ、民主主義についての考えを次のような言葉で語った。



「負けは負けですよ。ここは、公務員と違うところです。政治家ですから。ちゃんと、ある意味、戦を仕掛けてね。最後、昨日の街頭演説では、完全に戦を仕掛けたわけですから。『叩き潰す』と言って、こっちが『叩き潰された』わけですから。ホントに民主主義、大変素晴らしいですよ。ホントにこの民主主義っていうのはすごいなと。



これだけ多くのみなさんが、メディアのみなさんも含めて、徹底的に議論をしてね。僕もそりゃ、メディアから言われたら言い返して、やってきましたけれども、ここまでいろいろ議論をやって、賛成・反対の意見を述べ、徹底していろんなところでやりあいながら、住民のみなさんも議論して、結論を出した。



これだけのたいそうなケンカを仕掛けて、負けたのに命を取られない。こんなにすばらしい政治体制というのは、ホントに日本はすばらしい国だなと思いますね。僕はこのまま生きて、別の人生を歩めるわけですから。絶対に民主主義っていう、このルールというか、体制というものは、是が非でも守らなくてはいけないですよね。



そのためには、報道ですよ。メディアのみなさん。報道の自由は、絶対に必要でね。僕も、やいのやいのメディアには言ってるけれど、この報道の自由というものが、民主主義を支える根幹ですから。メディアのみなさんにも頑張ってもらいたいし、本当にこの民主主義というのは、すばらしい政治体制だと思いますね」



●「学んだのはメディアでしょう?」


ただ、橋下市長はこれまで折に触れて、メディア各社の報道姿勢や論調を批判しており、ときには「質が低い」「おごりすぎ」など激しい表現を用いることもあった。



この日も記者から「橋下市長はこれまで『憲法改正の国民投票の予行演習だ』とおっしゃっていましたが、住民投票の活動を終えて、学んだ教訓はありますか?」と質問を受けると、「僕じゃなくて、メディアでしょう、学んだのは。報道の仕方じゃないですか?」と切り返し、メディア側にもっと「勉強」をするよう求めた。



「(今回は)告示になってから、あわてて急に情報提供し始めた。憲法改正の国民投票のときには、もっとメディアのみなさんが、どういう情報提供をしなければいけないのか。どの段階から情報提供をしなければならないのか。



それからテレビ局は、ぜんぜんディベートのルールも学んでいない。これは僕らの教育プログラムの中にディベートがなかったからですが、そういうモノを学んでいない。僕らぐらいの(年代の)放送局の中堅幹部のみなさんも、みんなそうなんでしょうけど。



どういう形できちっと国民のみなさんに情報が伝わるような討論会をしなければいけないのか。それは、メディアがもうちょっとしっかり勉強してもらわないと、正確な情報提供にならないんじゃないでしょうかね?



これは質問会なのか、ディベートなのかをちゃんと分けないと。質問会なら、提案者が提案理由をきちんと時間をかけて説明をさせてもらったうえで、そこから質疑応答に入るならいいけど。提案者の提案理由と、批判する側の批判の時間が同時間なんて、ありえないですから。



今回の住民投票に関する討論会とか、徐々に各番組でディベートの形になりつつありましたけど、当初はぐちゃぐちゃだった。ディベートなのか討論会なのか、さっぱりわからないところで・・・。テレビ局なんてみんな、総務省が恐いのか同時間配分でね。賛成・反対、お互いに同じ時間だけしゃべらせる。



憲法改正の国民投票もたぶんあるんでしょうから、そのときはしっかりメディアのみなさんが情報提供の仕方をよく勉強してもらって、国民のみなさんに情報提供してもらいたいと思いますけどね」


(弁護士ドットコムニュース)