2015年05月18日 11:21 弁護士ドットコム
接客業の仕事をしている人の中には、「クレーマー客」の理不尽な要求におびえている人もいるかもしれない。あるカラオケ店でアルバイトをする女性は、接客態度が悪いと文句をつけられ、「お前の顔を写真で撮って本社に送ってやる」と、3分近く携帯のカメラで撮影され続けたという。
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その女性が、弁護士ドットコムの法律相談コーナーに相談を寄せた。問題の客は、70代とおぼしき8人のグループ客。携帯で撮影するだけでなく、「辞めさせてやる」と怒鳴り散らしたり、紙製のアンケート回収箱を投げつけてきたそうだ。幸い、女性に怪我はなかったという。
だが、相談者の女性は「物を投げつけられて怖い思いをし、恐怖心と戦いながら出勤しているし、無断で撮られた写真が、どんな使われ方をするのか、不安でたまりません。慰謝料を請求したいんですが、貯金がほとんどないので、弁護士さんにお支払いができるか心配です」と悩みを打ち明けている。
このようなクレーマー客にからまれた場合、店の従業員は、慰謝料を請求できるのだろうか。大久保誠弁護士に話を聞いた。
「顔写真をみだりに撮影されないことは『プライバシー権』として認められています」
このように大久保弁護士は切り出した。
「接客態度が悪いというクレーム内容が仮に事実だとしても、接客態度の悪さそれ自体は犯罪行為ではありませんから、本人の承諾なく顔写真を撮影することは許されません。今回のグループ客の行為は、それだけで『威力業務妨害罪』や『強要罪』の成立もありうるものです」
その場合、慰謝料請求することはできるのだろうか。
「撮影した顔写真を会社に送りつけたり、ネット上に掲載したりしない場合でも、強要や暴行(アンケート回収箱の投げつけ)をされたことに対して、慰謝料を請求することは可能でしょう。
しかし、慰謝料額は多くても、数十万円ではないでしょうか。なお、最低着手金(10万円程度)と報酬金を考慮すると、弁護士に依頼した場合、依頼者に残る金額はごくわずかでしょう」
では、ネット上に掲載されてしまった場合はどうだろうか?
「ネット上に『接客態度の悪かった従業員』などという文言とともに掲載されたとすれば、『名誉毀損』として慰謝料請求ができます。
ただし、総合週刊誌に対して名誉毀損で慰謝料請求をした裁判例を見る限り、1000万円以上の慰謝料請求をしても、裁判所が認めた金額は100万円をわずかに上回るものでしかありません。
今回のケースでの慰謝料額は、100万円程度ではないでしょうか。この場合の弁護士費用ですが、仮に100万円の請求をするとして着手金10万円、報酬金16万円(いずれも消費税が別途かかります)くらいにはなるでしょうか」
このように大久保弁護士は述べていた。
(弁護士ドットコムニュース)
【取材協力弁護士】
大久保 誠(おおくぼ・まこと)弁護士
ホームページのトップページに写真を掲載しているように、野球が趣味です。
事務所名:大久保法律事務所
事務所URL:http://www.ookubolaw.com/