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「キラキラネームだとバカにしないで!」名前をからかった相手を訴えられるか?

2015年05月14日 11:31  弁護士ドットコム

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「キラキラネームをバカにしないで欲しいです」。ネットのある掲示板に、こんな投稿が寄せられた。最近、キラキラネーム(奇抜な名前)に関する話題が注目されることが増えているが、当事者は複雑な思いを抱いているようだ。


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この投稿者は、ある元素と同じ名前で、10人中10人が聞き返してくるような名前だという。自身は気に入っているそうだが、ネットでは、その名前がキラキラネームとして挙げられ、「付けられた子供が可哀想」「付けた親はまともじゃない」などのコメントがあった。



投稿者は「この名前で辛いことを挙げるなら、一番は何も知らない人にバカにされることです」とつづっている。もし、人の名前を「キラキラネームだ」と指摘したり、からかうようなことを言った場合、どんな問題になるのだろうか。長瀬佑志弁護士に聞いた。



●「DQN」は侮辱的表現だと認められている


「特定の子どもの名前をバカにした場合、法的責任を追及される可能性があります。たとえば、ある子どもの名前を『キラキラネーム』『DQN(ドキュン)ネーム』などと指摘した場合、その子どもや名前をつけた親を侮辱していると考えられるからです。



特に『DQN』という表現は、ネット掲示板から広がった蔑称で、裁判上でも侮辱的表現であることが認められています(東京地判平成15年9月17日)。



この判例からすれば、『DQNネーム』『キラキラネーム』と指摘することも、同様に侮辱的表現にあたる可能性があります。子どもや名前をつけた親を誹謗中傷するものであり、社会的地位を低下させるものとして、法的責任が問われることがあり得ます」



では、特定の子どもの名前をバカにした場合、どのような責任を負う可能性があるのだろうか。



「その子どもや、名前をつけた親の名誉を毀損したとして、損害賠償請求の対象になり得ます。また、さきほど説明した裁判例のように、インターネット上で子どもの名前をバカにした投稿をした場合、発信者情報の開示請求が認められることも考えられます。



さらに、このような民事上の責任のみならず、名誉毀損罪(刑法230条)や侮辱罪(刑法231条)の成立も考えられます」



長瀬弁護士はこのように語っていた。



(弁護士ドットコムニュース)



【取材協力弁護士】
長瀬 佑志(ながせ・ゆうし)弁護士
弁護士法人長瀬総合法律事務所 代表社員弁護士(茨城県弁護士会所属)
「ノンストップ!」、「ZIP」、女性セブン、週刊ポスト等メディアに出演。
夫婦カウンセラーの資格を取得し、精神的サポートも心掛けている。

事務所名:長瀬総合法律事務所
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