2015年05月07日 14:41 弁護士ドットコム
この数年、自営業のM美さん(40代)は、我がもの顔で歩道を疾走する自転車に悩まされている。M美さんが住むマンションは東京都新宿区の繁華街にあるが、近くの大通りは交通量が多く、バスも頻繁に行き交う。そのため、自転車は車道でなく、歩道を走りたがるようだ。
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平日は、サラリーマンの通勤自転車が猛スピードで通り過ぎ、休日は休日で、並んで走るカップルの自転車が、後方から「チリンチリン」と鳴らしてくる。M美さんは、こうため息をつく。
「歩道なのに、いつも自転車に道を譲っている状態です。なぜ自転車は、あんなに横柄なのでしょうか? 自転車から降りれば良いのに、歩行者によけさせるためにベルを鳴らされると、本当にイラっとします」
このようにM美さんに非難されている自転車だが、そもそも、「チリンチリン」と好き勝手にベルをならしても良いのだろうか? また「歩道」において、自転車と歩行者のどちらが優先されるのだろうか? 谷原誠弁護士に話を聞いた。
「自転車は、道路交通法により、原則として『歩道』を通行してはならず、『車道』を通行しなければならないことになっています」
では、あの迷惑な自転車たちは、すべて「道路交通法違反!」と言えるのだろうか?
「ただし、例外があります。道路標識等により、自転車が歩道を通行してもよいことになっている場合や、自転車の運転者が児童や70歳以上の高齢者など一定の場合には、歩道を通行することができます」
M美さんの自宅付近の歩道は、道幅が狭い一方、歩行者の通行が多い。そんな歩道では、自転車はどのように走るのが望ましいのだろうか?
「自転車で歩道を通行することができる場合であっても、徐行が原則であり、かつ、歩行者の通行の妨げとなる場合は、自転車のほうが一時停止しなければならないこととなっています。
また、歩行者が普通に歩道を歩行しているときに、自転車のほうがむやみに警音器を鳴らすこと自体も、違法とされています」
つまり、あの「どけ、どけ」と言うがごとくの「チリンチリン」は、道交法に違反する行為といえるようだ。さらに、谷原弁護士は「無法者」たちにこう警告する。
「したがって、自転車の運転者が警音器を鳴らして歩行者に道を譲らせるという行為は、警音器を鳴らすことも違法、歩行者に道を譲らせることも違法、ということになります」
エコのため、健康のためといった理由で、自転車の愛好者は増えている。しかし、歩行者との共存がないかぎり、そのブームは、歓迎されざるものとなってしまうだろう。正しいマナーを守ったうえで、さっそうと走っていただきたい。
(弁護士ドットコムニュース)
【取材協力弁護士】
谷原 誠(たにはら・まこと)弁護士
1994年、東京弁護士会登録。著書に「人を動かす質問力」(角川書店)他多数あり。テレビ朝日「報道ステーション」他テレビ出演も多数。
ブログ:http://taniharamakoto.com/
弁護士による交通事故SOS:http://www.jikosos.net/
事務所名:みらい総合法律事務所
事務所URL:http://www.bengo4.com/tokyo/a_13101/l_121226/