2015年05月01日 10:31 弁護士ドットコム
お母さんが赤ちゃんに与える「母乳」をインターネットで売買する――。そんな一風変わった営みが世界的に広がりつつあるようだ。
【関連記事:「穴あきコンドーム」で性交した男性がカナダで有罪に・・・日本だったらどうなるの?】
ニューヨーク・タイムズによると、アメリカでは、自分の子どもに与えて余った母乳をインターネットのサイトを通じて売っている母親たちがいるという。乳飲み子を抱えながら母乳が出ない女性から需要があるようだ。それだけではなく、なかには筋肉量をアップさせる飲み物として、ボディビルダーが購入するケースもあるそうだ。
日本でも、「母乳」を売り買いできる「母乳販売」サイトが存在する。あるサイトには「質が良く栄養価の高い母乳~お届けします」「一週間以内に搾乳された新鮮なものを扱っております」「真空パックで冷凍し、クール便で配達するので、安心安全です」といった言葉が並んでいる。
ただ、どのような人が実際に母乳の売買にからんでいるのか、また現在も売買がおこなわれているかどうかは不明だった。一方で、このような母乳販売サイトについて、ネットでは「気持ち悪い」「感染症がこわい」「食品衛生法違反ではないのか」といった声もあがっている。はたして、母乳を販売することは、法的に問題ないのだろうか。
「母乳の販売サイト・・・あまり聞いたことがありませんね・・・」。厚労省の食品安全部監視安全課に電話取材すると、担当者は驚きを隠さなかった。何らかの法律に違反しないのだろうか。
「考えられるとすれば、食品衛生法ですが、母乳の販売自体を禁止するものではありません。ただ、母乳の中に何かの病原菌やウイルスが含まれていれば、話は別です。
食品衛生法では、『病原微生物により汚染され、またはその疑いがあり、人の健康を損なうおそれがあるもの』を販売用に製造することが禁止されています(同法6条)。これに違反した場合は、罰則の対象になります」
つまり、母乳販売そのものに規制はないが、何らかの病原菌やウイルスなどが入っているおそれがあるものを食品として販売する場合は、食品衛生法の規制対象となりうるということだ。
具体的に、どのような病原菌やウイルスのリスクがあるのか。厚労省の担当者は「お母さんから出るものですので、たとえば皮膚に付着している菌が混ざる可能性があります。時間が経ったり、温度が高くなれば、すぐに腐敗につながるでしょう」と説明する。
また、母親がHIV(ヒト免疫不全ウイルス)やHTLV1(ヒトT細胞白血病ウイルス)、サイトメガロウイルスなどに感染していた場合、母乳を通じて感染するリスクがあるという。
では実際に、母乳販売サイトで売られた母乳が原因で、食中毒などのトラブルが起きたケースはあるのだろうか。
厚労省監視安全課の担当者は「母乳が原因となって食中毒が起きたという話は聞いていません」と答えた。消費者庁にも問い合わせてみたが、「現在のところ、そのような被害・トラブルの報告は入っていない」という説明だった。
厚労省の担当者は「細菌やウイルスによる感染症の被害も考えられるため、食品としての販売には衛生上の懸念があります。そのようなリスクのあるものが流通・販売されているとすれば、好ましいことではありません。できれば、やめてもらいたいですね」と話していた。
安全性の確認できない食品を摂取することは考えものだろう。そのような衛生上の問題をどのようにクリアするかが、食品として母乳を販売するサイトの課題といえるかもしれない。
(弁護士ドットコムニュース)