2015年04月25日 19:01 弁護士ドットコム
社長から不当な理由で解雇を言い渡されたうえ、暴力行為によって全治1カ月のケガを負ったとして、不動産仲介会社(東京・渋谷区)で働いていた30代の女性が4月24日、解雇の撤回と損害賠償金など約395万円を求めて、東京地裁に提訴した。
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提訴後、東京・霞ヶ関の厚生労働省で開かれた記者会見で、原告の女性は「会社に戻って、『自分は何も悪いことをしていない、解雇は不当だ』ということを証明したい」と語った。
訴状などによると、原告の女性は2013年10月、この会社に正社員として入社し、事務全般を担当していた。翌年の12月、後輩の女性社員から「部長が、『一緒にマッサージに行こう』というメールを送ってくる。セクハラではないか?」という相談を受けた。
そこで、後輩を案じて、社長に「部長と後輩が2人きりにならないようにしてほしい」と進言したそうだ。すると、その約10日後、社長から「価値観が合わない」という理由で、翌1月末をもっての解雇を命じられてしまった。
そして、今年1月中旬。解雇通告に納得がいかない女性に対し、社長が仕事の引き継ぎを要求したため、「異議を留保して従います」と告げた。すると社長は「ふざけんなよ、おい!」と怒鳴りながら女性の胸ぐらを掴み、左右に大きく揺さぶったという。
柔道有段者の社長に強くゆさぶられた女性は、胸部打撲により全治1ヵ月と診断され、暴行を受けた精神的ショックで、翌日から出社できないまま、会社が通告した「退職日」を迎えた。
女性は解雇通告を不服として、「首都圏なかまユニオン」に加入しながら、解雇を撤回させるための団体交渉を続けていた。2月に入り、会社は一度、解雇を撤回したものの、復職した3月1日に再び解雇を言い渡したという。
さらに3月13日、同社は女性に対して「雇用関係不存在確認」の労働審判を申し立て、団体交渉についても「当面の間、中断する」と拒否しているそうだ。
(編集部注:労働審判は、2006年から開始された制度。訴訟に比べて審理期間が短く、労働事件を早く解決する手段として、近年普及しつつある。審判に異議申し立てがあれば、訴訟に移行する)
原告代理人の指宿昭一弁護士は、提訴に踏み切った理由について、次のように話す。
「労働者側と交渉したくないから、『労働審判』の手続きの中で早く解決しようというやり方は、最近、使用者側の弁護士がよく使う手。会社のやり方に原告はどうしても納得できず、訴訟でやろうということになった」
一方、原告の女性は会見で、こう語った。
「やっとの思いで復帰したのに、その場で解雇なんて許せない。会社に戻って、『自分は何も悪いことをしていない、解雇は不当だ』ということを証明したい。
社長は、『俺の言うことを聞くのが当たり前』という独善的な態度。不動産業界にはよくあることなのかもしれないが、許してはいけない。この裁判をきっかけに、業界全体をよくしていけたらと思う」
(弁護士ドットコムニュース)