2015年04月19日 11:11 弁護士ドットコム
年間休日80日ってヤバい? こんなタイトルがつけられたネット掲示板のスレッドで、労働者の「年間の休日の数」について議論がかわされた。
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投稿者の「意外となんとかなる?」という問いかけに対して、「わりと普通だろ」「業界、職種にも寄ると思うけど、80はいかんでしょ」などさまざまな意見が書き込まれていた。
また、自分の休日の数を書き込む人も多くいた。「年間130日ある」という声もあれば、「40日くらいしかない」「完全な休日は年20日しかなかった」という声もあった。
労働者の年間の休日がこんなにバラバラでもいいのだろうか。法律ではどのように定められているのだろうか。労働問題にくわしい大山弘通弁護士に聞いた。
「労働基準法35条は、少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を労働者に与えなければならないと定めています。
つまり、1年が52週として、年間52日を下回らなければ、年間の休日は何日でもよいことになります。
週休2日制の会社が多いのは、労働基準法32条が、労働時間の限度を『1日8時間、週40時間まで』と定めているからでしょう。1日8時間勤務であれば、5日で40時間に達しますから、週の残り2日は休日というわけです」
年間40日しか休みがないという人もいるようだが・・・。
「労働者側と使用者側が、労働基準法36条の労使協定、いわゆる『36(サブロク)協定』を結んだ場合、使用者は労働者を休日に労働させたり、さきほど述べた労働時間の限度を超えて労働させたりすることができます。
したがって、この協定に基づく形で休日出勤させているのだとしたら、実際の年間の休日が52日よりさらに下回ることもありえますね」
36協定で決めさえすれば、いくら休日が少なくても問題ない?
「労働基準法36条は休日労働を無制限に認める趣旨ではありません。休日労働は必要最小限度にとどめるべきでしょう。
最近では、仕事と私生活の調和を図る『ワークライフバランス』が重視されるようになってきました。
むしろ休みを多くして労働者にとって魅力ある職場を作るほうが、会社としても人材確保のためにも有利にはたらくのではないでしょうか」
大山弁護士はこのように述べていた。
(弁護士ドットコムニュース)
【取材協力弁護士】
大山 弘通(おおやま・ひろみつ)弁護士
労働者側の労働事件を特に重点的に取り扱っている。労働組合を通じての依頼も数多く、もちろん個人からの相談も多い。労働事件は、早期の処理が大事であり、早い段階からの相談が特に望まれる。大阪労働者弁護団に所属。
事務所名:大山・中島法律事務所
事務所URL:http://on-law.jp/