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「児童ポルノ容疑」元校長が「1万2000人」買春? 外国での犯罪も処罰されるのか

2015年04月09日 10:41  弁護士ドットコム

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フィリピンで少女の裸を撮影し、児童ポルノ画像を作成したとして、元横浜市立中学校長の男性が4月8日、児童買春・児童ポルノ禁止法違反容疑(児童ポルノ製造)で、神奈川県警に逮捕された。


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報道によると、元校長の男性は、昨年1月1日ごろ、フィリピンの首都マニラ市内のホテルで、当時13~14歳とみられる少女とわいせつ行為をしている様子をデジタルカメラで撮影し、SDカードにデータを保存した疑いがもたれている。



神奈川県警は、男性の自宅から、女性の裸などの写真約14万7600枚を押収したという。調べに対し、男性は「1万2000人以上の女性を相手に買春、そのうち1割ほどが18歳未満だった」と話したと報じられている。



今回の逮捕容疑となったカメラ撮影は、国外のフィリピンで行われたとされている。このように海外で行われた犯罪についても、日本の法律で処罰できるものなのだろうか。刑事事件にくわしい冨本和男弁護士に聞いた。



●「国外犯」を処罰するルールがある


「海外で行われた犯罪を『国外犯』と呼びます。そして、日本の刑法には、日本人が行った国外犯を処罰するルールが存在します。



だから、犯罪が行われた場所が外国でも、犯人が日本人なら、日本の法律で処罰されることがあります。



ただし、日本人による国外犯の処罰は、すべての犯罪が対象ではありません。対象となる犯罪が限定されています」



国外犯の対象となる犯罪とは、どういうものだろうか?



「刑法に定められている犯罪については、刑法3条で列挙されています。



たとえば、強制わいせつ、殺人や傷害、名誉毀損、窃盗・強盗、詐欺・・・など、それだけでも幅広い犯罪が対象となっています」



今回、逮捕容疑となっている児童ポルノ製造罪は、対象に含まれているのだろうか?



「児童買春・児童ポルノ禁止法10条によると、児童ポルノ製造罪は、刑法3条と同じように、日本国民による国外犯を処罰することになっています。



だから、児童ポルノ製造罪に違反した場合、たとえ、その場所がフィリピンだとしても、日本の法律に基づいて処罰することができます」



冨本弁護士はこのように指摘していた。


(弁護士ドットコムニュース)



【取材協力弁護士】
冨本 和男(とみもと・かずお)弁護士
債務整理・離婚等の一般民事事件の他刑事事件(示談交渉、保釈請求、公判弁護)も多く扱っている。
事務所名:法律事務所あすか
事務所URL:http://www.aska-law.jp