2015年04月03日 16:32 弁護士ドットコム
要らなくなった本を勝手に「ブックオフ」の棚に入れてきた——インターネット掲示板に、こんな行為を打ち明ける書き込みがあった。投稿者は「なんか罪になるの?」と尋ねている。
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投稿者の質問について、掲示板では「迷惑条例違反」「威力業務妨害かな」「不法投棄」「建造物侵入でいける」など、どんな罪にあたるのかをめぐって議論が起きた。
本当にこのような行為が行われたのかどうかは不明で、単なるネタの可能性もある。だが、もし実際に、古本屋の棚に「要らない本」を入れた場合、罪に問われる可能性はあるのだろうか。寺林智栄弁護士に聞いた。
「この件については、偽計業務妨害罪が成立すると考えられます」
寺林弁護士はこのように切り出した。偽計業務妨害罪とは、どんな犯罪なのか?
「業務妨害罪には、威力業務妨害罪と偽計業務妨害罪の2種類があります。このうち、威力業務妨害罪は、『不法な有形力』、つまり殴る蹴るといった暴行や脅迫、また物を壊したり隠すなどの目に見える行為によって、他人の業務を妨害するケースが該当します。たとえば、学校のグラウンドにくぎをばらまいて体育の授業をできなくする、などのケースです。
いっぽう、偽計業務妨害罪には、『不法な有形力』を行使しないケースも広く含まれるため、今回の件はこちらにあたると思われます」
要らなくなった本を棚に入れることが、なぜ業務妨害になるのだろう?
「業務妨害罪の成立には、業務が妨害される『危険』があれば足りるとされています。
今回のブックオフの件では、要らなくなった本を誰かが棚に入れたことによって、検品やラベル張りなどが済んでいない本が紛れていないか、何人かの店員によって店全体の本をチェックしなければならなくなる可能性が相当程度あります。
したがって、営業活動に支障が生じる危険があるといえるので、業務妨害罪が成立するのです。
個人的には、実際に本を棚に入れていなくても、このような書き込みをすること自体で、業務妨害罪は成立すると考えます」
寺林弁護士はこのように述べていた。
(弁護士ドットコムニュース)
【取材協力弁護士】
寺林 智栄(てらばやし・ともえ)弁護士
2007年弁護士登録。東京弁護士会所属。法テラス愛知法律事務所、法テラス東京法律事務所、琥珀法律事務所(東京都渋谷区恵比寿)を経て、2014年10月開業。刑事事件、離婚事件、不当請求事件などを得意としています。
事務所名:ともえ法律事務所
事務所URL:http://www.tomoelaw323.com/