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休日に開かれる職場の「お花見会」 残業代は出してもらえるの?

2015年04月03日 12:31  弁護士ドットコム

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春は一年で一番、日本人が浮き立つ季節だ。桜が開花するころから、SNSのタイムラインは桜の写真で埋まっていき、桜の木のまわりはカメラを構えた人たちであふれかえる。その桜の魅力を堪能できる「お花見」は、日本人にとって格別の宴会といえるだろう。


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日本経済新聞電子版(3月31日)の報道によれば、「職場のお花見、復活の兆し」なのだという。とはいえ、皆がウキウキしているわけではない。東京都内のアラフォー主婦・E子さんは、桜の開花予報が報じられるころから、憂鬱になるそうだ。



●毎年「休日」に開かれる「会社の花見」


E子さんの夫が勤務する広告関連会社では、会社近くの公園で花見を開くのが、毎年の恒例行事になっている。開催されるのは「休日」の昼すぎから夕方にかけて。日程が直前になって決まるのがやっかいなうえ、家族も同伴しなければいけないルールなのだが、参加率はほぼ100%だという。



E子さんは苛立ちを隠さず、こう語る。



「『桜の開花予測なら、気象予報士より俺にきけ』と自称する謎の上司がいて、彼が直前になって『今週末やるぞ』と言ってくるんです。3月中旬から4月上旬まで、約3週間は予定を入れられません。夫は『ちょっと顔を出すだけだから』と言って、私や子どもを連れて行くんですが、買い出しも必要なわけで、『ちょっと』ですむわけがないんですよ。



しかも、こちらは子どもが粗相をしないよう神経を尖らせているのに、夫は同僚たちと平気で仕事の話で盛り上がっています。そんなことなら『会社の中か、平日にやってくれ』と言いたいです」



E子さんは結婚後、夫に何度となく「休日出勤扱いされるわけでもないのに、なぜ半日も拘束されなきゃいけないのか?」と聞いたが、夫の返事は「そういうルールだから・・・」。



若手社員たちは朝早くから場所取りと買い出しに追われ、片付けも含めれば、平日の労働時間より多くなるという。また、夫の職場では、花見や結婚式など「課外活動」への関わり方も、仕事への熱意や組織へのコミットメントをはかる材料として評価する企業文化があるため、「欠席する」という選択肢はないようだ。



参加率100%という状況では、実質的に業務として強制されているようなものだ。そうならば、花見も「業務時間」として認められ、本来は「休日出勤手当」を会社に請求できるのだろうか? 労働問題にくわしい靱純也弁護士に聞いた。



●参加拒否ができない職場では「労働時間」になる


「花見に参加させられた時間が『労働時間』にあたると判断されれば、休日であっても労働時間だと認めることができます」



このように靱弁護士は答える。



「労働時間は、労働者が『使用者の指揮命令下』に置かれていると、客観的に判断される時間をいいます。たとえ労働者が実作業を行っていない時間でも、労働からの解放が保障されていない場合には、使用者の指揮命令下に置かれていると考えられています」



問題は、花見に参加した時間が「労働時間」にあたるのかどうか、という点だ。



「花見に必ず参加するよう会社から指示された場合、労働者にとって、参加を拒否することは、事実上困難かと思います。したがって、労働者は会社の指揮命令下にあったと考えられますので、花見に参加した時間は労働時間にあたると思われます。



ただし、実際には参加しない人がおり、参加しなくても特段の不利益を課されないような場合は、客観的にみれば、ただの参加のお願いであり、参加の指示があったとまではいえません。そのため、『労働時間』として認めることはできないでしょう」



ちなみに、平日夜に行っていた場合、残業として認められるのか?



「前述したように、参加拒否ができないような場合には、労働時間として認められますし、もし欠席者が他にいたり、参加のお願い程度だった場合には、労働時間としては認められません」



●「休日出勤手当」は無理でも「時間外労働」は可能性あり


では、休日出勤手当は出るのだろうか?



「労働基準法で定める休日は、週に1度です。土曜日か日曜日のどちらかに1日だけ花見に出席したとしても、翌日に休めているのであれば、『1週間に1度』の法定休日は確保されたといえます」



毎日、残業があるような職場ではどうなのだろうか。



「そのような職場では通常、金曜日に仕事を終えた時点では法定労働時間の『1週40時間』の制限に達しているといえます。これ以降の労働時間は『時間外労働』にあたりますので、『休日出勤手当』という名目では手当がつきませんが、時間外労働についての割増賃金がつくことになるでしょう。



また、会社の就業規則の中で、『土日祝日は休み』とされていた場合、『休日出勤手当』がつくケースもあります。なお、『時間外労働』の賃金は最低2割5分以上、『休日出勤手当』は3割5分以上の割増賃金の支払いが必要です



もちろん,これらの割増賃金が必要とされない場合でも、本来働く必要のない時間に『労働』をしている以上、割増こそないですが、労働時間に対する通常の賃金の支払いが必要となります」



(弁護士ドットコムニュース)



【取材協力弁護士】
靱 純也(うつぼ・じゅんや)弁護士
大手銀行、製薬会社勤務を経て2004年弁護士登録。交通事故、労働事件、債務整理、企業法務などに幅広く対応。気軽に相談できる弁護士を目指し無料法律相談に力をいれている。
事務所名:あゆみ法律事務所
事務所URL:http://www.ayumi-legal.jp/