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「2.13倍の格差」14年衆院選は合憲――東京高裁判決に原告団「理解できない」

2015年03月19日 21:41  弁護士ドットコム

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国政選挙の「一票の格差」を問題視する弁護士グループが、最大2.13倍の格差があった昨年12月の衆院選について「憲法違反で無効だ」と訴えた裁判で、東京高裁(大段享裁判長)は3月19日、「選挙制度は合憲で、選挙は有効」とする判決を言い渡した。


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東京高裁は、憲法が投票価値の平等を要求していることを認めつつも、現在の選挙区割が「(憲法の)要求に反する状態に至っているということはできない」として、昨年末の衆院選は有効だと判断した。



この裁判は、升永英俊弁護士のグループが各地で起こしている裁判の一つ。東京高裁は1都10県の109の小選挙区を管轄していて、他の裁判所に先駆けて判決を下した。原告側は「まさか合憲判決が出るとは」と反発しており、最高裁に上告する予定だ。



昨年12月14日に行われた衆院選の「一票の格差」は、小選挙区の有権者数が最も多い東京1区と、最も少ない宮城5区で最大となり、2.13倍の格差があった。



なお、2.43倍の格差があった2012年の衆院選について、最高裁大法廷は2013年11月の判決で、「選挙は有効」としつつも「違憲状態」と判断し、格差を是正するよう要求していた。



●「まったくの予想外」


事前に「最悪でも違憲状態、無効判決もありうると予想していた」という原告団の黒田健二弁護士は「まさか合憲判決を出す裁判官がいるとは想定していなかった」として、今回の判決は「まったくの予想外」と驚いていた。



同じく原告団の久保利英明弁護士は、判決理由について「まともに司法試験を受かった法曹には理解できない」として、もし司法試験で判決のような答案を書いたら、正解にはならないだろうと指摘した。



伊藤真弁護士は「司法は、憲法の価値、民主主義を守るために存在する。もし、裁判所が、政治の言うことにお墨付きを与えるだけならば、そんな裁判所に存在意義はない」と厳しい表情で述べていた。



2014年衆院選の無効を求める一連の裁判については、3月20日以降も各地の高裁で判決が予定されているほか、他の弁護士グループも同様の裁判を起こしている。


(弁護士ドットコムニュース)