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名作ゲーム続編「MOTHER4」ファンが非公式開発!「著作権侵害」にならないの?

2015年03月18日 18:02  弁護士ドットコム

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不朽の名作RPG「MOTHER」に続編が登場?——コピーライターの糸井重里氏がゲームデザインを手がけ、任天堂からファミコンなどのゲームソフトとして3作品が発売された「MOTHER」シリーズ。今年2月に「MOTHER4」の最新動画が公開され、話題になった。


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高い人気を誇るシリーズだが、ゲームボーイアドバンス用として2006年に発売された前作「MOTHER3」で完結していたはず・・・。そう、「MOTHER4」は、海外の「ファン」が非公式に開発してしまったもので、ファンたちの間に、喜びと戸惑いが広がっている。



「MOTHER4」は、5年以上前から、海外の熱心なファンが開発を始めたプロジェクトだ。「MOTHER3」で完結していた同シリーズの続編を作るべく、原作の世界観や雰囲気を残しながらも、ストーリーやキャラクター、BGMなどはオリジナルに仕上げたという。PC向けの完全無料ゲームとして、2015年夏にリリース予定だ。



動画を見たファンからは、「めっちゃやりたい」「ハイクオリティ」とリリースを期待する声が多くあがっている。一方で、「任天堂から差し止め来そう」「ファンとしては糸井重里の魂が入ってないものはマザーとは思わない」と否定的な声も少なくない。



このように、ファンが非公式にゲームなどの「続編」を開発することは、著作権侵害にあたらないのだろうか。柿沼太一弁護士に聞いた。



●「ドラえもん」最終回同人誌事件


「著名作品の続編を、オリジナル作品とは無関係の方が制作するケースはよくあります」



柿沼弁護士は意外な事実を話した。過去にはどのようなケースがあったのか?



「たとえば、小説『風と共に去りぬ』(マーガレット・ミッチェル著)の続編『スカーレット』があげられます。マーガレット・ミッチェルの死後、相続人が企画し、アレクサンドラ・リプリーが執筆しました。



また、10年ほど前には、『ドラえもん』最終回同人誌事件が話題になりました。これは、同人誌作家が『ドラえもん』の最終話を創作してネット上に発表し、冊子にして販売したところ、小学館からクレームが付けられ、謝罪や在庫の処分が行われたというものです」



「MOTHER4」も任天堂からクレームを付けられる可能性はあるのか?



「このケースでは、結論的には、著作権侵害になる可能性は低いと思われます。著作権侵害と言えるためには、何らかの『著作物』を模倣していることが必要だからです」



●著作権侵害にはあたらないかもしれないが・・・


「MOTHER4」は、旧作とよく似た雰囲気が話題になっているが、問題はないのだろうか?



「『MOTHER4』では、原作の世界観や雰囲気のみが類似しているのであって、ストーリーやキャラクター、BGMはオリジナルだと制作者たちは主張しています。



『著作物』と言えるためには、『表現』でなければなりません。原作の世界観や雰囲気が類似しているだけでは、原作における『表現』を模倣したことにならず、制作者たちの主張する通りであれば、結論的には著作権侵害とはならないのでしょう」



もし、今年新作が公開された際に、ストーリーやキャラクターに模倣しているものがあった場合は、著作権侵害になるのか?



「そうですね。原作オリジナルのキャラ画像を模倣した場合などは、当然著作権侵害になります。なお、『MOTHER』というタイトルの利用が著作権侵害にならないかも一応問題になりますが、このような短いゲームタイトルには、通常は著作物性がないと考えられています。



ただ、著作権法上は問題がなかったとしても、商標権の問題が別にありえます。任天堂は、『MOTHER』という登録商標を複数有している(第2460389号等)のですが、『MOTHER4』というロゴは、任天堂が有している登録商標の1つに酷似していますので、商標権侵害にあたる可能性は十分にあるでしょう」



柿沼弁護士はこのように述べていた。


(弁護士ドットコムニュース)



【取材協力弁護士】
柿沼 太一(かきぬま・たいち)弁護士
兵庫県弁護士会所属、映像制作会社やアーティストからの著作権に関する依頼案件が多い。またIT系ベンチャー企業からの相談・依頼案件も近時とみに増加している。著作権に関するブログ「プロのための著作権研究所」(http://copyrights-lab.com/)を執筆中。
事務所名:STORIA(ストーリア)法律事務所