2015年03月15日 09:21 弁護士ドットコム
海外出張直後に発症したくも膜下出血で、両目を失明したのは過労が原因だとして、ボタン製造会社の元課長の男性が会社に約1億3000万円の損害賠償を求めていた訴訟で、東京地裁は3月13日、男性の請求を棄却する判決を下した。
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原告の山下照之さん(52)は、東京都内に営業本部をもつ大手ボタン製造会社(本社・群馬県太田市)の営業企画部の課長として勤務するとともに、ソウル事務所の代表として、韓国や中国に頻繁に出張していた。
だが、2009年6月、当時47歳だった山下さんは韓国出張から帰国してまもない日の夜、同僚との食事会の最中にくも膜下出血で倒れた。緊急手術で一命を取り留めたものの、両目の視力を失う結果となった。リハビリを経て、約2年後に復職したが、1年足らずで会社から解雇されてしまった。
裁判では、山下さんの業務や出張が、くも膜下出血を発症するほど量的・質的に過重なものだったかという点や、解雇が適法かという点が争われた。東京地裁の判決は、山下さんの主張を全面的に退ける内容だった。
訴状によると、山下さんは発症前の4カ月間、月間約150時間もの残業を行い、49日間の海外出張に行っていたと主張していた。また、連日、深夜まで海外の取引先とのメール対応や、出張先でも移動中の飛行機やバスの中で、データ管理等の作業を行っていたとして、こうした過剰労働と精神的ストレスが、くも膜下出血発症の原因と主張していた。
しかし東京地裁は、山下さんが2009年3月から6月にかけて、韓国や中国に計6回、49日間にわたって出張していたことは認めたものの、残業時間については、山下さんの主張を大きく下回る月間約30時間しか認めなかった。その大きな理由は、飛行機やバスでの移動や深夜のメールチェックについて、基本的に労働時間にカウントされないと判断したためだ。
判決は、度重なる海外出張による負担についても「疲労の蓄積がもたらされるような状態であったとは認められない」として、くも膜下出血が「会社の業務に起因して発症したものとは認められない」と結論づけた。また、山下さんは復職から約1年後に解雇されたのは不当だと訴えていたが、東京地裁は、会社が就業規則にのっとって適法に解雇としたと判断した。
判決後に行われた記者会見で、山下さんは「今日の判決が非常に残念でならない。海外と関わる仕事が増えている中、自分のような人間はたくさん出てくるのではないか。今後のことは、国に認めてもらえるような形で考えていきたい」と悔しさをにじませながら語った。
原告代理人の大胡田誠弁護士は「中途失明した人が、全盲というとても大きな荷物を突然背負わされて、その重さを受け止めて歩き出すにはかなりの負担がかかる。過酷なリハビリを経て復職し、一歩を踏み出した山下さんを、会社の業務のために失明したにも関わらず、1年足らずで解雇するという会社の姿勢が許されるはずがない」と非難した。
(弁護士ドットコムニュース)