2015年03月15日 09:01 弁護士ドットコム
「中学生の娘(A子)が、男子2人から胸を触られた」という悩みが、その中学生の母親だという女性から、弁護士ドットコムの法律相談コーナーに寄せられた。母親によると、A子さんは部活の練習中に過去3回(うち1回は未遂)、同じ部の男子2人(B男、C男)に胸を触られたのだという。
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このうちB男は、別の女子生徒の胸を触っているところを教師に見つかり、その際、A子さんの胸も触ったと白状した。しかし、C男は胸を触ったことを頑なに認めず、「A子とB男が口裏を合わせて自分を陥れようとしている」と主張しているのだそうだ。
この女子中学生の母親は「証人がいてもC男が認めなければ、このまま泣き寝入りしなくてはいけないのでしょうか?」と悔しさをにじませている。多感な中学生の娘を傷つけるセクハラ行為に対して、どんな手段を取ればいいのか。石坂浩弁護士に聞いた。
「具体的状況にもよりますが、嫌がる女子生徒の胸を男子生徒が無理に触ったのであれば、単なるセクハラではなく、暴行罪(刑法208条)や強制わいせつ罪(刑法176条)等の犯罪として考えるべきです」
石坂弁護士は、そう指摘する。
「たとえば、会社で男性社員が同僚女性の胸をむりやり触るのは『セクハラ』と思われがちですが、強制わいせつ罪に問われることもあります。
今回の中学校のケースでも、加害者が14歳以上であれば、犯罪事件として刑事手続に(少年の場合は家庭裁判所送致)、14歳未満であれば触法事件として児童相談所通告等の対象になり得ます。また、不法行為として、民事上の損害賠償請求もあり得ます」
今回、C男は頑なに否認しているが、それでも法的な対応は可能なのだろうか?
「犯罪(触法)行為や不法行為があったという事実と、これを本人が認めるかどうかという立証の問題は別です」
このように指摘したうえで、石坂弁護士は「否認が真実を覆すわけではありません」と述べる。否認しているからといって、まったく立証が不可能なのかといえば、そうではないということだ。
「自白や目撃者がいればもちろん有利ですが、間接証拠や被害の供述内容しだいでは、立証できる場合もあります。なお、被害者の供述は、被害からの日が浅くて、『いつ』『どこで』『どのように』という証言の内容が具体的であればあるほど、証拠能力も高くなります」
こうしたケースでは、学校側にも相談したほうが良いのだろうか?
「学校には、授業や部活動を運営する上で生徒の安全に配慮する義務があります。被害者側としては、学校に対して被害の具体的状況を詳細に伝えた上で、被害調査や今後の対応について真摯に動くよう求めるべきです」
「年頃だから・・・」と簡単に許するのではなく、「場合によっては犯罪になるのだ」と厳しい態度で教えることも、加害者・被害者の双方にとって教育の一環となりうるだろう。
(弁護士ドットコムニュース)
【取材協力弁護士】
石坂 浩(いしざか・ひろし)弁護士
第一東京弁護士会 少年法委員会委員・家事法制委員会委員
子ども(少年事件、学校問題やいじめ、未成年後見等)と、高齢者(遺言、財産管理や成年後見等)の事案には特に力を入れている。子どものための法律相談(青林書院・共著)の他,学校でのいじめ防止授業や各自治体での高齢者財産管理セミナー等も行っている。
事務所名:石坂綜合法律事務所
事務所URL:http://www.zaka-law.com