2015年03月13日 20:01 弁護士ドットコム
「わいせつなデータ」を不特定多数に送信したなどとして、わいせつ電磁的記録送信などの罪で起訴された芸術家「ろくでなし子」さんの初公判が4月15日に決まった。初公判は午前10時から、東京地裁で開かれる。ろくでなし子さんはデータや作品は「わいせつではない」として、一貫して「無罪」を主張している。
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ろくでなし子さんは2013年、女性器をモチーフにしたボートを、ネットで寄付を募って制作。3000円以上を寄付した人たちに、自らの女性器をスキャンして作った「3Dプリンタ用データ」を配った。警察は、このデータが「わいせつ電磁的記録」に当たるとして、昨年7月にろくでなし子さんを逮捕した。
ろくでなし子さんは1度目の逮捕後、「不当勾留」と判断され、いったん釈放された。しかし、昨年12月3日に2度目の逮捕をされた。2度目の逮捕容疑は、同様のデータを他の希望者にも送った容疑のほか、同様のデータが入ったCDを配布した容疑や、東京都内のアダルトグッズショップに女性器をかたどった作品を陳列した容疑も加わった。そしてこれらの容疑で、12月24日に起訴された。
裁判の争点は、問題とされたデータや作品が、刑法175条の「わいせつ」にあたるかどうかだ。弁護団は、刑法175条の合憲性も争うとしている。何が「わいせつ」とされるかは、その時々の社会通念に左右される部分がある。
検察側と弁護側は法廷で、どんな主張・立証を展開するのだろうか。そして、裁判官はどのような判断を下すのだろうか。裁判の行方が注目される。
(弁護士ドットコムニュース)