2015年03月07日 12:11 弁護士ドットコム
大阪市が「入れ墨」の有無を職員に確認した調査で、回答を拒んで戒告処分を受けた女性が処分取り消しなどを求めた訴訟の判決が2月中旬、大阪地裁であった。中垣内健治裁判長は「調査は大阪市の個人情報保護条例に反する」と違法性を認定。処分を取り消す判決を言い渡した。
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大阪市は2012年5月、橋下徹市長の指示で、教職員を除くすべての職員を対象として、入れ墨の有無を調査。回答を拒んだ6人に戒告処分を下した。女性は市立病院の看護師で、入れ墨はなかったが、「調査はプライバシー侵害にあたる」として処分取り消しを求めていた。
大阪市は今年3月2日、判決を不服として控訴した。大阪市の入れ墨調査をめぐっては、懲戒処分を受けた市交通局の男性が訴えた裁判でも、大阪地裁が昨年12月、処分取り消しの判決を言い渡した。こちらも大阪市は控訴している。
地裁判決だが、相次いで大阪市の処分が取り消されたことについて、市交通局の男性の代理人をつとめる小谷成美弁護士に聞いた。
――大阪市の入れ墨調査が違法と認定されたのは、どんな理由があるのか?
「大阪市の個人情報保護条例は、人種や民族、犯罪歴など『社会的差別の原因となるおそれがあると認められる事項に関する個人情報』(差別情報)について、原則として収集してはならないと定めています。
つまり、他人に知られたら差別されるかもしれない情報は、個人にとってとても大切なので、きちんと法令等で決まっているか、どうしても必要な場合でなければ、収集してはいけないのです。
裁判所は両訴訟とも、(1)入れ墨の有無に関する情報は『差別情報』にあたり、(2)調査の根拠となる法令等は存在せず、(3)職場で身だしなみの点検が行われていたことなどからすれば、どうしても必要だったとも言えないので、原則通り、調査することは許されないと判断しました」
――入れ墨調査がおこなわれた背景は?
「入れ墨調査のきっかけは、『大阪市立の児童福祉施設の男性職員が、施設の子どもたちに自分の入れ墨を見せて脅かした』という内容の報道でした。しかし、市の調査では、この職員が入れ墨で児童を脅したという事実は確認されなかったことが明らかとなっていました。
ところが大阪市は、報道を信じた市民の批判の声を受けて、事実を丁寧に説明することはありませんでした。本当に必要なのか、十分に吟味することもなく、教職員を除くすべての職員に対し、一律に職務命令を出して調査を実施し、良心に従って拒否した原告らを懲戒処分としたのです」
――判決の意義は何か?
「個人は、自己の領域についての情報を公権力や第三者に対し、秘密にしておく権利を有しています。いわゆる『プライバシー権』です。
大阪市の個人情報保護条例は、個人のプライバシー権を保護するためのものであり、これらの判決は、公権力である大阪市が安易に個人のプライバシーの領域に立ち入ることが許されないことを確認したものとして評価できます」
――判決については、ネット上では「納得できない」などといった批判的な意見もある。
「入れ墨調査を実施した当時、大阪市には『入れ墨をしている公務員は全員クビにしろ』という声も複数寄せられたようです。
このような声があったことなどから、判決は『入れ墨に対する抵抗感から過剰に反応して不当な差別がされる可能性があることは否定し難い』としています。
みなさん、できれば一度いろいろ想像してみて下さい。
職場で何の問題も起こってないのに、入れ墨の有無を答えろと言われたら。業務への影響を調べるため、精神科への通院歴や家族の海外への渡航歴を報告しろと言われたら。しっかり休んでいるか確認したいので、寝室に監視カメラをつけろと言われたら。
あなたは、その職務命令に従いますか?
『公務員だから』『職務命令だから』従うのは当然と単純に考えてしまえば、行政や企業が、私たちの私的な領域に土足で入り込むことを許してしまいます。常に監視されている息苦しい社会になってしまうのではないでしょうか」
――今後どのような展開になるのか?
「市側の代理人らの報酬などは、すべて税金から出ているので、納税者の一人としては、控訴や上告などしてほしくないところなのですが、橋下市長の意向により、市は両事件とも控訴しました。
原告側の弁護団としては、入れ墨調査は条例違反にとどまらず、憲法にも違反するものであることを改めて主張していきたいと考えています」
(弁護士ドットコムニュース)
【取材協力弁護士】
小谷 成美(こたに・なるみ)弁護士
広島大学総合科学部卒、龍谷大学法科大学院修了。2009年弁護士登録。
得意分野は労働事件(労働者側)。
事務所名:のぞみ共同法律事務所
事務所URL:http://nozomi-law.org/