2015年03月04日 22:42 弁護士ドットコム
日本弁護士連合会は3月4日、2014年に全国の弁護士が受けた懲戒処分は計101件だったと発表した。100件超えは1950年の集計開始以来、初めて。
【関連記事:ビジネスホテルの「1人部屋」を「ラブホ」代わりに――カップルが使うのは違法?】
懲戒処分は、最も軽い「戒告」から「業務停止」「退会命令」、そして、最も重い「除名」まで、全部で4種類がある。2014年の内訳は、注意処分の「戒告」が55件。一定期間業務ができなくなる「業務停止」が37件。所属している弁護士会を追い出される「退会命令」が3件。弁護士会の登録を消され、その後3年間弁護士として活動できなくなる「除名」は6件だった。
弁護士の懲戒は、各地の弁護士会が、所属弁護士を審査し、「弁護士の信用や品位を害する行為をした」と判断した場合にくだす処分。懲戒を求める「懲戒請求」は、無関係の第三者でもすることができる。
日弁連事務次長の兼川真紀弁護士によると、受任した事件の対応が遅れたり、依頼者に受任事件の進捗状況を報告する義務に違反するといったケースが近頃は目立っているという。また、件数は少ないが、依頼者から預かった金銭を横領するなど悪質なケースもあり、そういったケースでは除名などの重い処分が出ているという。
弁護士数は、2006年には約2万2000人だったが、新司法試験が始まり合格者が増加したことで、2014年には1.59倍の約3万5000人まで増加している。懲戒処分数は、2006年には69件だったが、直近では2010年が80件、2011年が80件、2012年が79件で、2013年に98件と増加していた。2014年の101件は、2006年から1.46倍に増えている計算だ。
懲戒処分を受けた弁護士の年齢を見ると、2010年から2013年で、60歳代の弁護士が最も多く、次いで70歳代が続く。40歳未満の若手は全年代で最も少なかった。
(弁護士ドットコムニュース)