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知人や子どもから「殺されるかも・・・」と告白されたら「通報」する義務がある?

2015年02月27日 11:42  弁護士ドットコム

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川崎市の多摩川河川敷で、中学1年生の上村遼太さん(13)が殺害された事件。警察による捜査が進められているが、上村さんは以前から、ひどい怪我を負わされるなど、交友関係の中でなんらかのトラブルに巻き込まれていたとみられる。


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一方で、同級生たちは、上村さんの目の周りの青黒いあざや他校の年上学生とのトラブルに気づいていた。また、上村さんは友人に対し「殺されるかもしれない」と漏らしていたとの悲痛な証言もある。



一般論として、もし知人や子どもから「殺されるかもしれない」と告白されたり、明らかに命の危険がありそうなトラブルに巻き込まれていることを知った場合、私たちには「通報の義務」があるのだろうか。刑事事件にくわしい星野学弁護士に話をきいた。



●教員や上司には「通報義務」があるケースも


「『殺されるかも・・・』と告白されても、告白を聞いた人がどこかに必ず通報しなければならないという法的義務があるわけではありません。もっとも、誰も何もしなくて良いというわけではなく、告白を聞いた人に通報義務が生じる場合もあるでしょう」



どんなケースで通報義務が生じるのか?



「一般論ですが、告白者の立場や、殺される可能性・危険性を示す具体的事情、そして、それを聞いた人の立場などから、個別具体的に検討する必要があると思います。



友人が冗談っぽく『早く帰らないと女房に殺されちゃうよ』と言うのを聞いた場合、これを放置しておいても問題ないことは明らかでしょう。



しかし、学校の教員や職場の上司は、警察・病院に通報せず、そのまま放置したことで保護責任者遺棄罪(刑法218条)に問われたり、損害賠償の義務が生じることもあるでしょう



たとえば、部活の先輩から何度も集団暴行を受けてけがをしている子どもの告白を聞いた場合や、工場や作業現場など危険な場所で、同僚からのいじめにより何度も危険な目に遭わされているという従業員の告白を聞いたようなケースです」



このような場合、告白を聞いた側は、通報しないことで責任を問われる可能性があるという。



●児童虐待の告白を受けたら・・・


では、満18歳に満たない子どもから「虐待の告白」を受けたら、どうするべきか?



「告白者が満18歳に満たない子どもであって、告白者が誰かから虐待を受けていると判断できるような場合、告白を聞いた人は、児童福祉法25条および児童虐待の防止に関する法律第6条により、市町村、福祉事務所および児童相談所に通告する義務があります」



通報をしないことへの罰則はないそうだが、放置して良いわけでもない。星野弁護士は最後にこう語った。



「児童虐待に関する通報は、国民の全員に義務付けられています。『愛の反対は憎しみではない。無関心である』と言われることがあります。子どもが不自然なケガをしていて助けを求めているような場合、私たちには、これを放置せず救いの手をさしのべる勇気が求められているといって良いでしょう」



(弁護士ドットコムニュース)



【取材協力弁護士】
星野 学(ほしの・まなぶ)弁護士
茨城県弁護士会所属。交通事故と刑事弁護を専門的に取り扱う。弁護士登録直後から1年間に50件以上の刑事弁護活動を行い、事務所全体で今まで取り扱った刑事事件はすでに1000件を超えている。行政機関の各種委員も歴任。
事務所名:つくば総合法律事務所
事務所URL:http://www.tsukuba-law.com