2015年01月26日 16:21 弁護士ドットコム
オフィス機器大手のリコーは1月上旬、国内のグループ会社で就業時間に喫煙することを全面的に禁止することを発表した。オフィスでの喫煙を禁止しただけでなく、就業時間内であれば、外出先や出張先、移動中も対象に含まれている。
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対象となるのは、国内リコーグループの全役員と、正社員や契約社員、パートタイマーといった直接雇用の関係にある従業員。受動喫煙を防止することで、社員の健康増進を目指している。
今回の取り組みについて、ネットでは「うちの会社も導入してほしい」「むしろ分煙を推進すべき」「ここまで拘束するのはやりすぎだ」などと、さまざまな意見があがっている。外出先でも禁煙を強いるルールは、法的に問題ないのだろうか。近藤麻紀弁護士に聞いた。
「法的には、問題ないと考えます」
近藤弁護士はズバリ述べる。どのような根拠があるのだろうか。
「今回と異なる場面ですが、喫煙禁止の適法性が争われたケースとして、次のような判例があります。
『煙草は生活必需品とまでは断じがたく、ある程度普及率の高い嗜好品にすぎず』『喫煙の自由は、憲法13条の保障する基本的人権の一に含まれるとしても、あらゆる時、所において保障されなければならないものではない』(最高裁大法廷判決昭和45年9月16日)
また、地裁レベルの裁判例ですが、『受動喫煙』による『肺がん等のリスクが増加することは否定できない』との考え方が示され、受動喫煙に対する使用者の安全配慮義務違反が認められたケースもあります(東京地裁判決平成16年7月12日)。
このような判例の考え方にくわえて、使用者(会社)の労働者に対する安全配慮義務や、受動喫煙防止のための措置を講ずる努力義務という観点から、労働者の受動喫煙防止のために喫煙を禁止することは認められると考えます」
それにしても、全面禁煙というルールはやりすぎではないだろうか。
「受動喫煙の対策としては、全面禁煙がきわめて有効だと考えられています。
また労働者は、就業時間中、原則として使用者の指示命令にしたがい職務に専念する義務を負いますが、喫煙時間は物理的には業務に従事しない時間です。
このような観点から、就業時間中に限って全面禁煙とすることは、受動喫煙を防止する目的達成のために必要な制約として認められると思います」
それにしても、外出先や移動中まで禁煙は厳しい気がする・・・。
「たしかに、そういう考え方もあるとは思いますが、最近は、衣服などに付着したタバコ臭や有害成分などの残留受動喫煙(サードハンドスモーク)の問題も指摘されていますから、受動喫煙防止の徹底や、社員間の公平性の確保という点からも、全社員に公平な『就業時間』という基準で全面禁煙とすることは不合理ではないと思います。
今回のリコーの報道発表資料によると、単に全面禁煙とするだけではなく、喫煙者への禁煙支援など、喫煙者側の健康配慮のための措置も講じられています。また、状況に応じた特別措置も設けているようです。この点からも『不合理な制約』とまではいえないでしょう」
近藤弁護士はこのように話していた。
(弁護士ドットコムニュース)
【取材協力弁護士】
近藤 麻紀(こんどう・まき)弁護士
2000年4月に弁護士登録。法律事務所と地方公共団体での勤務を経て、弁護士法人ベリーベスト法律事務所に入所。使用者側の人事・労務分野に関する相談・交渉・裁判対応を含む企業法務案件に従事する。
事務所名:弁護士法人ベリーベスト法律事務所
事務所URL:https://www.vbest.jp/