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大阪クラブ「NOON」元経営者が控訴審でも無罪判決、風営法違反容疑で摘発

2015年01月21日 15:00  CINRA.NET

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「NOON裁判」控訴審判決告知ビジュアル
風営法違反の罪に問われ、一審で無罪判決を受けた大阪・梅田の老舗クラブ「NOON」の元経営者・金光正年の控訴審が行われ、本日1月21日に大阪高裁で無罪の判決が下された。

「無許可で客にダンスをさせた」として2012年4月に摘発されたNOON。同クラブを救済するための音楽イベント『SAVE THE NOON』や、ドキュメンタリー映画『SAVE THE CLUB NOON』などを通して、多くのミュージシャンやアーティストが支援を表明している。昨年4月25日に大阪地裁で一審が行われ、無罪が言い渡されたが、5月7日に大阪地検が判決を不服として控訴していた。

クラブや社交ダンス、ダンス教室なども規制の対象となることから時代に即していないとして、ミュージシャンらを中心に反対の声が上がっている風営法こと「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」。昨年秋の臨時国会では、法改正案が閣議決定され、臨時国会に提出されたが、衆議院の解散によって廃案となっていた。

なお、本日1月21日19:00からは大阪・NOON+CAFEで入場無料のイベント『NOON訴訟判決記念パーティー』が開催される。