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うちわ問題の松島元法相が「不起訴処分」・・・「無罪」と同じなの?

2015年01月19日 16:41  弁護士ドットコム

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選挙区内で「うちわ」を配ったとして、松島みどり前法相が公職選挙法違反(寄付行為の禁止)で刑事告発されていた問題で、東京地検特捜部は1月14日、松島前法相を嫌疑不十分で不起訴処分とした。


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報道によると、東京地検特捜部は、「うちわ」を配ったことは「寄付行為」に当たるとしながらも、選挙での当選を目的とした配布ではないため、処罰できないと判断したという。



処罰できないということは、「罪がなかった」つまり「無罪」とも受け取れるが、「不起訴処分=無罪」ということなのだろうか。刑事手続きにくわしい石崎冬貴弁護士に聞いた。



●「不起訴=無罪」ではない


「検察官は、必要な捜査をした後、ある人を起訴するかどうかを判断します。これが『起訴・不起訴』の問題です。



起訴されると、その事件についての刑事裁判が開かれ、検察官の起訴した事実に間違いがないかどうか、裁判所が判断することになります。これが『有罪・無罪』の問題です」



不起訴になったら無罪が決まる、というわけではないようだ。では、起訴するか、それとも不起訴にするかは、どうやって判断するのだろう。



「検察庁は、警察とともに事件について捜査を進めていきますが、その結果、その人を有罪にできるだけの証拠が見つからないことがあります。



そうした場合、最終的に、検察官は『その人を起訴することができない』あるいは『起訴すべきではない』と判断して、その人を不起訴にします。



つまり、今回の場合も、東京地検特捜部は、さまざまな捜査を行った結果、起訴したとしても、『松島前法相を有罪に持ち込めるだけの証拠がない』と判断したということです」



●新しい証拠が出てきたら?


後から新たな証拠が出てきたら、どうなるのだろう。



「不起訴は、あくまで、『その時点』での判断です。後から、新たな証拠が出てくることで起訴されることも、ないわけではありません。だから『不起訴』は『無罪』と異なるのです。



ただ、報道によれば、特捜部が松島前法相を不起訴としたのは、『うちわ』が選挙に関連したといえるかどうか、といった非常に微妙な部分の証拠が欠けていたためのようです。



特捜部もその威信をかけて捜査していますから、これから、新しい証拠が出てくる可能性はかなり低いでしょう。事実上、本件はこれで終結ということになりそうです」



石崎弁護士はこのように指摘していた。


(弁護士ドットコムニュース)



【取材協力弁護士】
石崎 冬貴(いしざき・ふゆき)弁護士
横浜弁護士会所属。刑事事件と企業法務を専門的に取り扱う。年間50件以上の刑事事件を担当。フードコーディネーターなど食品・フード関係の資格も持ち、食品業界や飲食店を中心に顧問業務を行っている。ベンチャーの支援にも積極的。
事務所名:弁護士法人横浜パートナー法律事務所
事務所URL:http://keijibengo.com/