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JKビジネスで働く女子高生が「補導」された・・・「逮捕」とどう違うの?

2015年01月17日 13:01  弁護士ドットコム

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女子高生による接客サービスをウリにする「JKビジネス」が問題視され、業者の摘発があいついでいる。業者だけでなく、そうした店で働いている女子高生が警察に「補導」されるケースも、たびたびメディアで報じられている。


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こうした報道に対して、ネットでは「そもそも補導って何?」という疑問をコメントしている人もいる。弁護士ドットコムの法律相談コーナーにも「逮捕と補導の違いは何でしょうか?」という質問が寄せられている。



そもそも「補導」とはどんなもので、「逮捕」とはどう違うのだろうか。刑事手続きにくわしい荒木樹弁護士に聞いた。



●「逮捕」と「補導」は目的や内容が違う


「今回は、20歳未満の少年に対する、警察活動としての『補導』について説明します。これは『逮捕』とは全く異なるものです」



荒木弁護士はこう話す。どう違うのだろうか?



「まず『逮捕』とは、犯罪の嫌疑がある人の身柄を、強制的に拘束することです。



一方、『補導』は、対象となる少年が身柄拘束されるわけではありません。警察署まで同行させられることはあるかもしれませんが、これはあくまで本人の自由意志で、本人の意に反して強制連行されているのではない、ということになっています



なぜなら補導は、非行防止や少年の健全育成を目的に行われているものだからです。違法行為をした少年だけでなく、深夜徘徊・飲酒喫煙などの不良行為をした少年も対象です。さらに、場合によっては犯罪被害や虐待を受けた少年も、補導の対象となります。



補導の内容はケースバイケースで、事件捜査の場合もあれば、本人・保護者に対する注意・指導・助言や、学校などの関係機関への連絡の場合もあります。必要に応じて、支援・保護の措置がとられる場合もあります」



●根拠になる「法令」も違う


逮捕と補導は、その内容や目的が違うようだ。ほかにも違いがあるのだろうか。



「逮捕は『刑事訴訟法』という法律に基づいて、厳格な手続のもとで行われます。たとえば、逃亡や証拠隠滅のおそれがないと逮捕できませんし、逮捕していられる時間も48時間に限定されています。



一方、補導は法律ではなく『少年警察活動規則』という内閣府の国家公安委員会が決めたルールに基づいて行われています」



さらに、細かな運用は、都道府県警察が定めている部分もある。警視庁(東京都)の場合、高校などに在籍する少女がJKリフレなどで働いている場合、不良行為少年として補導対象にしているという。



荒木弁護士は「いわゆる『JKビジネス』は、少年の健全な育成を害する『有害業務』にあたると考えられるので、補導の対象となっているのです」と話していた。



(弁護士ドットコムニュース)



【取材協力弁護士】
荒木 樹(あらき・たつる)弁護士
釧路弁護士会所属。1999年検事任官、東京地検、札幌地検等の勤務を経て、2010年退官。出身地である北海道帯広市で荒木法律事務所を開設し、民事・刑事を問わず、地元の事件を中心に取扱っている。
事務所名:荒木法律事務所
事務所URL:http://obihiro-law.jimdo.com