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「福袋」が期待と違ってガッカリした・・・お店に「返金」を要求することはできる?

2015年01月15日 10:41  弁護士ドットコム

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楽しみにしていた福袋の中身がガッカリな内容だった――。女性に人気のファッションブランド「Ungrid(アングリッド)」の中身に批判が殺到し、アングリッドが購入者に返金する事態となった。


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アングリッドは新年の福袋として「アパレル(15000円)」「アクセサリー(5000円)」の2種類を販売。ところが、この福袋の「中身」に批判が殺到したのだ。アングリッドのインスタグラムには、「季節外れの商品が入っている」「福袋より(福袋に入っていた中身を)セールで買う方が安上がりってどういうことですか?」など批判のコメントが投稿された。批判・クレームは300件近くに及び、返金を含めた「誠意ある対応」を求めるコメントも多く寄せられていた。



こうした批判を受け、アングリッドは1月5日、公式ホームページ上で<Ungrid福袋の不備に関するお詫び>として、返金対応を発表。「本来であれば、ご購入頂いたお客様1人1人にご満足頂くべき福袋でございますが、今回このような事態を招き、多大なご迷惑をお掛けしてしまいました」と謝罪した。



今回の事態は、売った側が自主的に返金を発表したケースだが、もともと「福袋」は何が入っているのかわからないことが前提のはず。一般的に、「福袋」の中身が気に入らないという理由で、返金を求めることはできるのだろうか。消費者問題にくわしい上田孝治弁護士に聞いた。



●返金してもらえるケースは?


「たしかに福袋は中に何が入っているのかが分からないことが前提ですし、そのワクワク感が福袋の楽しみでもあります。



しかし、福袋の中身に何が入っていたとしても、一切問題にならないわけではありません



福袋に『表示されていた中身』と『実際の中身』との違いがあまりにも大きく、福袋を購入する際に通常想定される中身の範囲を著しく逸脱するような場合には、返金を求めることができます」



具体的にはどんなケースだろう。



「アパレルで言えば、たとえば『アクセサリーが壊れていた』など、不良品が入っていたケースですね。



また『中身にジャケットが入っていると書いてあったのに、Tシャツしか入っていなかった』というように、『表示されている商品と違うモノが入っていた』ようなケースです。



こうしたケースであれば、返金を求めることができるでしょう」



たしかに、中身がわからないことを前提に購入しているとはいえ、不良品や表示と違うモノが入っていることまでは想定できないだろう。



●「個人的に気に入らない」だと?


「また、福袋は中身を選べないかわりに、販売金額よりもある程度高額の物が入っていて、お買い得であるというのが一般的です。



中身の総額が販売金額に比べて『あまりにも安すぎる』ような場合も、やはり返金を求めることができるでしょうね」



それでは、個人的に中身が気に入らなかった、という理由はどうだろうか?



「福袋は、中に何が入っているのかが分からないというのが、基本的な特性になります。『個人的に気に入らない』という程度では、返金を求めることは難しいでしょう」



上田弁護士はこのように話していた。


(弁護士ドットコムニュース)



【取材協力弁護士】
上田 孝治(うえだ・こうじ)弁護士
消費者問題、金融商品取引被害、インターネット関連法務、事業主の立場に立った労働紛争の予防・解決、遺言・相続問題に特に力を入れており、全国で、消費者問題、中小企業法務などの講演、セミナー等を多数行っている。
事務所名:神戸さきがけ法律事務所
事務所URL:http://www.kobe-sakigake.net/