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「お釣り」を多くもらいすぎた客が逮捕された! なぜ「詐欺罪」になってしまうのか?

2015年01月10日 11:41  弁護士ドットコム

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コンビニの店員がレジで間違って、多くのお釣りを渡してしまった。それを客としてそのまま受け取ったという消防士の男性が「詐欺」の疑いで逮捕されたことが、ネットで話題になっている。


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共同通信によると、この奇妙な事件が起きたのは、奈良県橿原市のコンビニだ。男性は昨年12月、携帯電話料金やたばこ代など約1万3000円の支払いをするため、コンビニのレジで1万5000円を渡した。しかし、受け取ったアルバイト店員は6万円を預かったと勘違い。約4万6000円のお釣りを渡してしまった。男性は「酒に酔って覚えていない」と容疑を否認しているという。



現金払いでお釣りに万札が含まれることは通常ありえないが、店員は「忙しくてパニックになり勘違いした」と話しているそうだ。ネットでは「店側の失態なのに逮捕歴がつくのか」「本当に酔っていたのならかわいそう」など、男性に同情的な意見が多くを占めている。



報道されている男性の言い分どおりならば、過失があるのはコンビニの側であり、男性は渡されたお釣りを受け取っただけともいえる。どうして、これが「詐欺」になってしまうのだろうか。刑事事件にくわしい西口竜司弁護士に聞いた。



●気づいた時点で「多すぎる」と告げる義務がある


「本来より多いお釣りを受け取ったことに気づいた場合、客には『お釣りが多すぎる』と店側に告げる『信義則上の義務』が発生します。



そうした義務があるにもかかわらず、相手が混乱しているのをいいことに、何もしないでそのままお釣りを受け取り、自分の懐に入れることは、『詐欺行為』にあたると考えられています」



では、客がその場で「お釣りが多すぎる」と気づかなかった場合は、どうだろうか?



「もし、『お釣りが多すぎる』とその場で気づかなければ、詐欺罪にはあたりません。



ただ、今回のケースでは、1万5000円の支払いに対して、お釣りとして、約4万6000円を受け取ったということです。



通常、1万円札は、お釣りとして受け取ることがありません。その1万円札を4枚も渡されて、その場で気づかないことはあり得ないと、警察が判断したのかもしれません」



詐欺罪になるかどうかのポイントは「お釣りが多すぎることに、その場で気づいていたかどうか」という点にあるようだ。ただ、逮捕された男性は「酔っていて覚えていない」と供述しているようだが・・・。



「本人が否認している場合、『多くお釣りを受け取ったと認識していた』と立証するのは難しいかもしれません。逮捕された男性が、起訴されるかどうかは微妙なケースだと思います」



●後で気づいて返さなければ「占有離脱物横領罪」に


ところで、その場でもらいすぎに気づかなければ、お金を返さなくても犯罪にならないのだろうか?



「後から『もらいすぎ』に気づいた場合、気づいた時点で店に返さなければいけません。



もし、もらいすぎたお金を『自分のモノにしよう』と思ったなら、その時点で『占有離脱物横領罪』になってしまいます」



西口弁護士はこのように注意を呼びかけていた。


(弁護士ドットコムニュース)



【取材協力弁護士】
西口 竜司(にしぐち・りゅうじ)弁護士
法科大学院1期生。「こんな弁護士がいてもいい」というスローガンのもと、気さくで身近な弁護士をめざし多方面で活躍中。予備校での講師活動や執筆を通じての未来の法律家の育成や一般の方にわかりやすい法律セミナー等を行っている。
事務所名:神戸マリン綜合法律事務所
事務所URL:http://www.kobemarin.com/