トップへ

「自爆営業」を助長させられている? 「ノルマ未達成」へのペナルティは許されるのか

2015年01月08日 14:21  弁護士ドットコム

弁護士ドットコム

記事画像

年賀はがきの販売ノルマを達成できない郵便局員が、自費ではがきを買い取る「自爆営業」が問題視されている。日本郵政は2013年末から「自爆禁止」を現場に呼びかけているというが、2014年の年末でもまだ続いていると、朝日新聞が報じている。


【関連記事:<マック会見>異物混入の件数は?「問い合わせは非常に多いが、数は言えない」】



朝日新聞によると、日本郵政は「自爆営業」を防ぐために、個人の販売目標をなくし、10人程度の「班」としての目標を設定するなどの対策をとっていた。しかし、一部で「自爆営業」を助長するような「指導」が行われていたそうだ。



具体的には、「年賀はがきの販売成績が一番低い班のメンバーが朝礼で前に並ばされて、班長が改善策のスピーチを求められた」というケースや、「年賀はがき販売がゼロの職員が『私は年賀はがきを持っています』と書かれたたすきをつけることになった」といったケースが紹介されていた。



一般的に、会社が従業員に物品販売の営業ノルマを課し、未達成の従業員に「自爆営業」を助長しかねないような「ペナルティ」を与えることは、法的に問題ないのだろうか。労働問題にくわしい今井俊裕弁護士に聞いた。



●労働者に「きめの細かい配慮」を


「『自爆営業』とは俗語ですが、ノルマを達成できなかった従業員が、その達成できなかった分の商品を、最終的には自らのポケットマネーで買い取ることだと思います。



こうした買い取りが、自主的ではなく、企業側が『強制』する性格のものであれば、当然の話ですが違法です」



今井弁護士はこう述べる。



では、今回報道されているように、「朝礼で前に並ばせてスピーチさせる」「『年賀はがきを持っています』と書かれたたすきをかけさせる」といった「指導」に、問題はないのだろうか。



「朝礼でのスピーチは、『業務報告』としての側面もあるでしょう。しかし、それと同時に『みせしめ』としての側面もあると思います。本来、上司に対し書面で個別に報告すれば済む話です。わざわざ職場の全員の前でスピーチさせる必要はありません。



たすきをかけさせることについては、その必要性はおよそ理解しがたく、『みせしめ』としての側面が強いと思います。



こうした行為については、合理性のある措置とは言えないと思います。その程度がひどければ、違法性を帯びて、慰謝料の支払義務が発生する余地もありえます。



たとえば、『従業員全員の前で、長時間にわたり、自己批判のスピーチをさせる』とか、『ノルマが達成できるまで長期間にわたってたすきをかけることを強制する』といった事情があれば、それは明らかにやりすぎです。



民法上の不法行為に当たる可能性があります」



こう述べた上で、今井弁護士は次のように指摘していた。



「ことは大企業と立場の弱い一労働者との関係です。ノルマ未達が労働者の評価や処遇に与える影響について、よりきめの細かい配慮が求められるでしょう」


(弁護士ドットコムニュース)



【取材協力弁護士】
今井 俊裕(いまい・としひろ)弁護士
平成11年弁護士登録。労働(使用者側)、会社法、不動産関連事件の取扱い多数。具体的かつ戦略的な方針提示がモットー。行政における個人情報保護運営審議会、開発審査会の委員を歴任。
事務所名:今井法律事務所
事務所URL:http://www.imai-lawoffice.jp/index.html