2014年12月26日 13:31 弁護士ドットコム
わいせつ電磁的記録送信罪などで起訴された芸術家「ろくでなし子」さんが12月26日、「保釈」されることが決まった。
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保釈は、裁判所に「保釈保証金」を納めることと引き替えに身体拘束を解かれる制度。26日午前、東京地裁で弁護人と裁判官が面接し、保釈決定が出た。弁護人は保釈保証金を裁判所に納付した。本日中にも身体拘束が解かれる見通しだ。
身体拘束を解かれたろくでなし子さんだが、「被告人」という立場は変わらない。裁判の日程はまだ決まっていないが、弁護人の須見健矢弁護士は「気を引き締めて裁判に臨む」と話していた。
(弁護士ドットコムニュース)