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京都「青酸化合物」不審死事件――捜査のきっかけとなった「司法解剖」とは?

2014年12月20日 13:51  弁護士ドットコム

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夫に青酸化合物を飲ませて死亡させたとして、京都府向日市に住む女性(68)が、殺人の罪で起訴された。死亡した夫だけではなく、他の結婚相手や交際相手が次々と死亡していたと報じられ、世間の注目を集めている。


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警察がこの事件を捜査するきっかけとなったのは、「司法解剖」だったとされる。夫の遺体に不審な点が認められたため、警察が司法解剖をおこなったところ、その体内から青酸化合物が検出されたのだという。



この司法解剖とは、どういう手続きで、どんな場合に実施されるのだろうか。医事法にくわしい鈴木沙良夢弁護士に聞いた。



●変死のケースで行われる


「病院で死亡が確認されるような一般的な死の場合、医師が『特に不自然な点がない』と判断すれば、病院から警察に連絡がいくことはありません。



司法解剖は、変死やその疑いのある死体を確認したときに、捜査機関が裁判所の許可を得て行う手続きです」



鈴木弁護士はこう述べる。おかしな点があれば、すべて司法解剖となるのだろうか?



「不審な点がある死体に対して、まず行われるのは『検視』です。



検視は、警察官や医師らが死体の様子を外側から調べるにとどまります。



そして、検視だけでは死因や死亡の時期がはっきりしない場合、『司法解剖』ということになります」



●検視との違いは?


司法解剖は「検視」とどう違うのだろうか。



「司法解剖は文字通り、遺体を解剖して調べる手続です。



そのため実施するためには、捜査機関は裁判所の許可(令状)を得なければなりません。



実際に解剖を行うのは、捜査機関から委託を受けた専門家である法医学者(多くは大学教授)になります。



司法解剖の結果は、鑑定書にまとめられます。結果的に事件性があると判断されれば、捜査機関が犯罪の捜査を行うことになります」



鈴木弁護士はこのように解説したうえで、「おそらく、今回のケースでも、死体に不審な点があったことを端緒として、検視→司法解剖というルートを経たのではないかと推測します」と話していた。


(弁護士ドットコムニュース)



【取材協力弁護士】
鈴木 沙良夢(すずき・さらむ)弁護士
早稲田大学法学部卒業後、大東文化大学法科大学院を経て2006年に司法試験合格。2012年、鈴木沙良夢法律事務所開設。病院・医療法人のための法律問題解決サイト【医療法人.net】を運営。
事務所名:鈴木沙良夢法律事務所
事務所URL:http://www.iryou-houjin.net/