トップへ

ろくでなし子さん「接見禁止」つき勾留――弁護団は「準抗告」表明

2014年12月07日 13:02  弁護士ドットコム

弁護士ドットコム

記事画像

女性器をモチーフにした作品で知られ、12月3日にわいせつ物公然陳列などの容疑で逮捕された芸術家「ろくでなし子」さんは、裁判官が「勾留決定」を出したため、引き続き身柄を拘束されていることが、弁護団への取材でわかった。


【関連記事:ろくでなし子さんはいつまで「身体拘束」されるのか? わいせつ物陳列容疑で「逮捕」】



ろくでなし子さんは、作家の北原みのりさんが経営する東京都内の店舗に、女性器をかたどった作品を展示していたなどとして、わいせつ物公然陳列などの容疑で警視庁に逮捕された。



弁護団の山口貴士弁護士は12月7日午前、「ろくでなし子さんは、接見禁止付で勾留されました。準抗告します」とツイート。裁判官の勾留決定が出たことを明かし、それに対して「準抗告」という不服申し立てをすることを表明している。



●「接見禁止」とは・・・?


「接見」とは、身柄拘束されている被疑者や被告人が外部の人と面会すること。被疑者は勾留されている間、原則として、家族らと接見できるが、「接見禁止」が付くと、弁護人以外と接見できなくなる。



ろくでなし子さんは今年7月にも、わいせつ電磁録記録頒布の容疑で逮捕されたが、その際には逮捕から7日目に、勾留決定に対する準抗告が認められ、釈放された。



なお、同じく12月3日にわいせつ物公然陳列の容疑で逮捕された北原みのりさんについては、検察の勾留請求が認められず、6日に釈放されている。



署名サイト「change.org」では、ろくでなし子さんの「即時釈放」を要求する署名活動が行われており、7日12時の段階で8300人超が賛同している。


(弁護士ドットコムニュース)