2014年12月07日 09:41 弁護士ドットコム
わいせつ物公然陳列の疑いで逮捕されていた、女性向けアダルトグッズ店経営者で、作家の北原みのりさんが12月6日に釈放されたことが、弁護人への取材でわかった。
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北原さんは、自らが経営する店舗に芸術家ろくでなし子さんの女性器をかたどった作品を展示していたとして、12月3日に警視庁に逮捕された。弁護人をつとめる村木一郎弁護士によると、北原さんは5日に身柄を検察庁に送られたが、検察官の「勾留請求」が翌6日、裁判官に却下された。検察は準抗告(不服申立て)をおこなったが、東京地裁に棄却されたため、北原さんは釈放された。
「勾留」は、逮捕に続いて被疑者の身柄を拘束する手続きで、「罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」に加えて、証拠隠滅や逃亡のおそれなどがない限り、認められない。ただ、裁判官が勾留請求を却下することは珍しく、検察統計によると、2013年の勾留請求却下率は1.61%だった。
北原さんは、フェミニズムの視点からセックスやジェンダーについて発信する論客として知られ、著書も『アンアンのセックスできれいになれた?』『毒婦。木嶋佳苗100日裁判傍聴記』など多数ある。今回の逮捕をめぐっては、週刊金曜日やアジア女性資料センターが抗議声明を出したほか、多数の識者らが「不当逮捕だ」とする声を上げていた。
(弁護士ドットコムニュース)