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フリーランスは知らないと損をする!いまからでも間に合う「節税術」とは?

2014年12月02日 20:02  弁護士ドットコム

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組織にしばられずに働きたい――。そんな人にとって、時間や場所にとらわれず、自在に働く「フリーランス」は憧れの的かもしれない。しかし、独立して働くということは、さまざまな雑務を自分でやらなければならないということでもある。「納税」もそのひとつだろう。


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個人事業主の場合、会計年度は12月いっぱいで終わりなので、残り1カ月を切ったわけだ。年明けの確定申告に備えて、いまから準備をしておかないと、あとで「しまった!」となりかねない。



誰でも、税金はできれば多く払いたくないものだ。残された期間はあまりないが、いまからでもできる「節税対策」はあるのだろうか。益田あゆみ税理士に聞いた。



●必要なものを買っておく


「フリーランスの人が、『今年は利益が出そうだ!』という場合に『いまからでもできる節税』というと、たとえば、仕事に必要な物品を購入するという方法がありますね。



事業のための備品や消耗品を購入すれば、青色申告の方は30万円未満、白色申告の方は金額が10万円未満であれば、『必要経費』として計上できます。ただし、購入して使用を始めることが条件です」



やっておきたいことはあるが、費用がもっと高額な場合はどうだろうか。たとえば、事務所として使っている不動産を修繕したり、高額な機械が壊れたから直したといった場合は、どう扱えばよいだろう。



「不動産や高額な機器類は『事業用固定資産』にあたります。こうしたものの修繕は『修繕費』として費用に計上できます。



ただし、修繕することで、資産の価値が上がるような場合は『資産』に計上することになります。修繕費として計上できるのは、あくまで修繕で、もとの状態に戻す場合です」



●控除が適用されないかチェックする


「また、さまざまな『控除』が受けられないかどうか、チェックすることも重要です。代表的なものとして、(1)医療費控除(2)社会保険料控除(3)寄付金控除(4)扶養控除の4つを確認してみましょう」



それぞれ注意点は、どこだろうか。



「(1)『医療費控除』は、医療費として支出した金額から、所得金額の5%と10万円を比較して低い金額を超えた部分が、控除となります。



『医療費が10万円を超えないとできない』と考えている人もいるようですが、そんなことはありません。



たとえば、年間の所得が100万円で、医療費が8万円かかった場合を考えてみましょう。この場合、100万円の5%である5万円を超える医療費、つまり3万円が控除の対象になります。



また、治療中のものは、年内に医療費を支出することで医療費控除の対象金額になります」



今年、病院に行く回数が多かった人は、この機会に医療費をチェックしたほうがいいだろう。



「(2)『社会保険料控除』は、国民年金・健康保険料のほか、小規模企業共済の掛け金も対象となっています。これは、個人事業主の退職後の生活の安定のための積立制度です。



こちらの加入や増額、前納により支払った金額を控除することが可能です。



また、(3)国や地方公共団体、特定の法人への寄附は、一定金額を所得から差し引くことができます。最近話題の『ふるさと納税』などを利用して、『寄附金控除』を利用してもよいでしょう。



また、親へ仕送りをしているようなケースでは、親を扶養親族として控除可能かもしれません。検討をしてみましょう」



益田税理士はこのように述べていた。



【取材協力税理士】


益田 あゆみ(ますだ・あゆみ)税理士


東京都生まれ。高卒。通称“セラピスト税理士”。メンタルサポートを業界に取り入れる。経営相談には女性特有の悩みも織り込み、特に女性起業家から安心感と共感を得る。米国会計事務所に勤務経験があり、アメリカ税務のご相談にも応じている。


事務所名 : 益田税理士事務所


事務所URL: http://ayumi-office.com/


(弁護士ドットコムニュース)