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LINEはセーフだけど、メールはアウト――衆院選初「ネット選挙」のルールとは?

2014年12月02日 19:21  弁護士ドットコム

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衆議選が12月2日に公示され、14日の投開票に向けて、候補者たちの戦いが始まった。衆院選としては「ネット選挙」が解禁されてから初めての選挙で、ネットを使った選挙運動にも注目が集まる。


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ネット選挙の解禁によって、候補者や政党はもちろん、一般の有権者も、ホームページやブログなどで、選挙運動をすることができるようになった。しかし、公職選挙法の定めたルールにしたがう必要があり、違反すれば罰則もある。



衆議院の解散を受け、ネットユーザーの間では「ネット選挙のルール」への関心が高まっており、ルールを図解した総務省のチラシの画像がツイッターで拡散している。はたして、有権者はどこに注意すればよいのか。ポイントをまとめた。



●有権者は「電子メール」を使った選挙運動はできない


注意すべきポイントの1つが電子メールだ。



有権者はウェブサイトを使って、特定の候補者への投票を呼びかけることができるようになった。しかし、候補者や政党などとは違い、電子メール(SMTP方式または電話番号方式)で選挙運動をすることは禁止されている。有権者は送られてきた電子メールを他人に転送することもできない。



ただ、フェイスブックやツイッター、LINEのメッセージ機能などは電子メールに該当せず、「ウェブサイト」に含まれるので利用しても問題ない。



また、選挙運動用のホームページや、候補者や政党などから届いた投票依頼の電子メールをプリントアウトして他の人に配ることはできない。紙媒体である選挙運動用のビラやパンフレットは公職選挙法で一定の規制がされているからだ。



投票権のない20歳未満の未成年者が選挙運動をすることも禁止されている。たとえば、未成年者がツイッターで、特定の候補者への投票を呼びかけることはできない。



●ひどい噂話や誹謗中傷の場合は、刑法で処罰の可能性も


もう1つのポイントが、「なりすまし」や「デマ」といった問題だ。



特定の候補者を当選させないようにするため、その候補者に関するウソの情報を流していはいけない。



特定の候補者を当選させようとしたり、逆に当選させないようにするために、氏名や名称、身分を偽って、インターネットで投票を呼びかけることも違法だ。



また、インターネット上で、特定の候補者に関するあまりにひどい噂話を流したり、誹謗中傷した場合、名誉棄損罪(刑法230条1項)や侮辱罪(刑法231条)で処罰される可能性がある。



せっかく解禁されたのだから、応援したい候補がいる人はネットの選挙運動をうまく活用してほしいが、ルールを理解できていないと、思わぬ落とし穴が待っているので、注意が必要だ。



関心のある人は、総務省のサイトにある「図解チラシ」(下記URL)を見てほしい。


http://www.soumu.go.jp/main_content/000225177.pdf



(弁護士ドットコムニュース)