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携帯契約者が亡くなったら・・「本人以外は解約できません」店員の対応は正しいか?

2014年11月13日 15:41  弁護士ドットコム

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亡くなった伯父の携帯電話を解約するために、携帯ショップに行ったところ、「本人がいらっしゃらないと解約できません」と告げられたというツイートが、話題となった。


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ツイートによると、伯父が生前に使っていた携帯電話を解約する必要があったため、携帯電話について家族の中で一番くわしかった投稿者が、解約手続をすることになったという。携帯ショップには、死亡診断書と戸籍謄本を持っていったそうだ。



ところが、携帯ショップでは「当店では本人様以外の手続は一切承っていません」と告げられ、解約を断られたというのだ。投稿者は「遺骨でももってこいと?」と、理不尽な対応に憤るツイートをしていた。



ただ、その後、別のショップで解約できたということなので、最初の店員の応対に問題があったようだ。そもそも一般論として、死んだ人の契約関係はどうなるのだろうか。死亡時点で自動的に契約が消えたりするのだろうか。相続にくわしい鈴木徳太郎弁護士に聞いた。



●契約は相続の対象になる


「契約関係は、基本的に相続の対象となります。相続する場合、契約によって生じる権利だけではなくて、義務も受け継ぐことになります。



しかし、内容によっては、相続の対象とならない契約もあります」



相続の対象にならないのは、どんな場合だろう。



「法律上、亡くなられた方の『一身専属的』な権利義務については承継されないことになっています。



『一身専属的』とは、簡単に言えば、特定の人だけに所属し、他の人に移転しないという意味です。



『一身専属的』な契約の当事者が死亡した場合、例外もありますが、その契約は原則として効力を失います」



具体的にはどんな契約が、それにあたるのだろうか?



「民法に書いてあるものでいうと、たとえば、使用貸借契約における借主や委任契約の場合です。ただし,解釈や特約で相続性がある場合もあります。ほかにも、法律では明文化されていないけれども、そう解釈されている契約があります」



●心配せずに手続を確認すべし


では、携帯電話の契約はどう考えればよいだろう。



「携帯電話などの継続的な利用契約については、相続の対象になる可能性が高いと思われます。



現実には、解約するにせよ承継するにせよ、利用者死亡の場合の手続が決められているのが普通です。あまり心配はせずに、必要な手続を確認した上で、解約手続をすればよいと思います。



ただ、対応する窓口の方が、きちんとした手続を理解していないケースもあるでしょう。そうした場合、本社の担当部署に連絡をとってもらうなど、臨機応変な対応を求めることは考えてもよいでしょう」



鈴木弁護士はこのようにアドバイスを送っていた。


(弁護士ドットコムニュース)



【取材協力弁護士】
鈴木 徳太郎(すずき・とくたろう)弁護士
多摩地区・府中市の弁護士。個人の案件については、相続問題の他、交通事故や倒産事件を多数取り扱う。近時は労働問題の相談も多い。会社関係の事業承継なども取り扱う。
現在、第一東京弁護士会多摩支部副支部長、府中市情報公開・個人情報保護審議会委員を務める。
事務所名:鈴木徳太郎法律事務所
事務所URL:http://www.fuchu-lawoffice.jp/