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学校で財布が紛失「所持品検査でパンツ一枚にされた」そんなの許される?

2014年11月07日 17:41  弁護士ドットコム

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「パンツ一枚の姿で、所持品検査を受けた」。鹿児島県の県立高校で、財布を盗んだ犯人だと疑われ、下着姿で所持品検査をされたとして、鹿児島市に住む男性(22)が10月下旬までに、鹿児島県に対して損害賠償を求める訴訟を起こした。


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共同通信によると、男性は訴状で次のように主張している。県立高校に在籍していた2010年当時、クラスメートが財布が紛失するという出来事があった。その際、男性のカバンから現金の入っていない状態で財布が見つかった。男性は身に覚えがなかったが、担任の教諭から「パンツ一丁にならんか」などと言われ、所持品検査を強制されたという。



いくら盗難された財布を探すためとはいえ、教員が強制的に生徒の「身体検査」をすることは認められるのだろうか。まして、「パンツ一枚」にさせることができるのだろうか。刑事手続きにくわしい荒木樹弁護士に聞いた。



●強制的に身体検査をできるのは、令状を持った捜査官だけ


「この問題については、さまざまな法的問題があり得ますが、ここでは『警察官ではない一般人が、捜査のために身体検査をしていいのか』という問題に絞って考えます」



荒木弁護士はこう切り出した。一般人でも、犯罪を明らかにするためなら、身体検査をすることができるのだろうか。



「結論として、捜査のための身体検査を行うことは、一般人には認められません」



なぜ、認められないのだろうか。



「その理由を説明する前に、『強制捜査』と『任意捜査』を区別しておきましょう。



犯罪捜査には、多種多様にさまざまな手法があります。それらは大きく分けて、『強制捜査』と『任意捜査』に区別できます。



『強制捜査』とは、逮捕や捜索、身体検査など、強制的に行う捜査です。原則として、裁判官が発する令状に基づいて、警察官などの捜査機関が行う必要があります。



もっとも、一般人でも、犯人を現行犯逮捕をすることだけは、刑事訴訟法で認められています。これは、一般人でも許される、唯一の『強制捜査』と言っていいと思います」



捜査機関ですら原則的に令状が必要なのに、令状を持っていない一般人が強制的に身体検査を行うのは、問題と言えそうだ。



●相手の同意を得ていれば・・・


それでは、「任意捜査」とはどんなことを指すのだろう。



「『任意捜査』とは、文字通り、被疑者の同意を得て、あるいは、被疑者の権利を侵害しない方法で行われる捜査です。これは一般人でも行うことが可能です」



具体的には、どんなことができるのだろう。



「たとえば、万引き犯人を説得して、盗んだ商品を提出させるといったことや、犯人の人相を聞き込みするといった方法が考えられます」



●下着姿にするのは同意があっても許されない


それでは、たとえば本人の同意を得て、身体検査を行えば、「任意捜査」として許されるのだろうか。



「かばんの中を開けさせたり、衣服のポケットを外から触るという程度であれば、本人の同意があれば許されるかと思われます。



しかし、着衣を脱がせて下着姿にさせて身体検査を行うことは、プライバシー侵害の程度が著しく、また、通常、相手が同意することがありえないと考えられます。



仮に、形式的に相手が同意したとしても、許されないというべきでしょう」



学校の中ということであれば、教員の指導の一環ということは言えないのだろうか。



「今回の問題は、犯罪捜査だけではなく、学校教育上の指導方法の問題や、学校の施設管理の問題といった側面もあり、単純には判断できないとは思います。



ただ、犯罪捜査という目的があってすら、一般人には許されないような身体検査行為は、教育指導や施設管理の手法としても『当然許されない』と考えるのが自然と思います」



荒木弁護士はこのように指摘していた。


(弁護士ドットコムニュース)



【取材協力弁護士】
荒木 樹(あらき・たつる)弁護士
釧路弁護士会所属。1999年検事任官、東京地検、札幌地検等の勤務を経て、2010年退官。出身地である北海道帯広市で荒木法律事務所を開設し、民事・刑事を問わず、地元の事件を中心に取扱っている。
事務所名:荒木法律事務所
事務所URL:http://obihiro-law.jimdo.com